高島市後援名義等の申請について

更新日:2023年03月31日

概要

高島市では後援および賞状交付の基準に合致する事業について、後援名義の使用承認および高島市長賞の交付を行っています。

申請窓口

申請される事業を所管する課(所管する課がわからない場合は総務課までお尋ねください。)

  • 健康増進に関するもの → 健康推進課
  • 地域防災に関するもの → 防災課
  • 観光イベントに関するもの → 観光振興課
  • 農産物に関するもの → 農業政策課

後援を受けることができる団体

  • 国もしくは地方公共団体またはそれらが補助、指導、育成を行っている団体等。
  • 学校等の教育機関およびこれら教育機関の連合体。
  • 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行う団体。
  • 新聞社、放送局その他の報道機関。
  • 市内を活動拠点とし、または市内にその事務所を置き、スポーツ、文化等の振興その他福祉の増進に寄与することを目的として組織され、現に継続的に活動している団体
  • その他市長が適当と認める団体

承認基準

  • 事業の目的が文化およびスポーツの普及推進ならびに市民福祉、教育、市民生活の向上ならびに地域の振興に寄与するものであること。
  • 公益性のあるものであること。
  • 営利や売名を目的とするものでないこと。
  • 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするものでないこと
  • 広く一般市民を対象とした事業であって、原則として高島市内で開催されること。
  • 特定の団体の政治活動または宗教活動に関係するものでないこと。
  • 開催等にあたり保健衛生および災害防止等にかかる十分な措置が講じられていること。
  • 暴力団と関係がなく、そのおそれもないものであること。
  • 入場料等主催者が経費を徴収するものについては、参加者の負担が過重なものでないこと。
  • その他法令、規則等に違反するものでないこと。

(注意)賞状交付の場合は、上記の要件を満たし、かつ、以下のうち1つ以上に該当することが必要です。

  1. 市民に広く公募が行われ、団体等において厳正な審査が行われていること。
  2. 賞状交付の対象となるものが、市内に在住または所在するものであること。
  3. 行事の内容が、本市の文化行政と密接な関連を有するものであること。

申請書類

  1. 申請書(ダウンロードできます。)
  2. 事業の開催要領、プログラム、パンフレット等(申請後に作成された場合は、作成後すみやかにご提出ください。)
  3. 賞状の文面(賞状交付申請の場合のみ。)

申請書の必須記載事項(後援名義使用の場合)

  1. 事業名
  2. 目的または趣旨
  3. 主催者名
  4. 開催日時
  5. 開催場所
  6. 参加対象者および予定人員
  7. 内容
  8. 参加料・入場料の有無およびその額
  9. 市以外の後援申請先

申請の際の注意点について

  • 申請内容について審査しますので、後援の決定までに数日を要します。後援名義を記載したチラシやパンフレットを作成される場合は、印刷時期までに余裕を持って申請してください。
  • 高島市教育委員会の後援名義等の承認および賞状交付を申請する場合は、下記の関連情報をご参照ください。

事業終了後は実績報告書をご提出ください

事業収支については、参加料等の収入がある場合のみご記入ください。

実績報告書の提出がなかった場合は、次回以降の後援はいたしかねます。

関連情報

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
総務課へのお問い合わせ