セーフティネット保証第5号の認定について

更新日:2025年04月01日

 この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市が認定した中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行うものです。

お知らせ

・指定業種の変更について(令和7年4月1日から)

令和7年4月1日から6月30日までの指定業種が変更となりました。(下記「令和7年4月1日~令和7年6月30日の指定業種(PDFファイル)」のとおり)

 ・認定書の有効期限の変更について(令和6年12月1日から)

 変更前:「認定日から30日」

 変更後: 「信用保証協会への申込期限」

 ・利益率要件の追加について(令和6年12月1日から)

 個社ではどうにもできない外的要因(為替相場の変動、人手不足等)による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている事業者において、営業利益率の減少率が20%以上である場合、 認定を受けることができるようになりました。

 ・創業者等の認定基準について(令和6年12月1日から)

 売上高の比較対象が変更となりました。

 変更前: 最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較

 変更後: 最近1か月の売上高等をその直前の3か月の月平均売上高等と比較

 ・様式の変更について(令和6年12月1日から)

 認定基準の変更に伴い、新たな認定申請書類 となりました。

 <主な変更点>

 変更前:「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類

 変更後: 1種類に統一

 

対象となる中小企業者

高島市内に主たる事業所があり、次のいずれかの要件にあてはまる中小企業者(指定業種に属する事業を行っている必要あり)

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している。

(注意)前年実績のない創業者等の場合・・・最近1か月間の売上高等をその直前の3か月の月平均売上高等に比べて5%以上減少している。

  • (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない。
  • (ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少している。

指定業種

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証第5号について、以下のとおり対象業種を指定します。

提出書類

1.認定申請書 …1部

  • イ-1:1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
  • イ-2:指定業種の事業と非指定業種を兼業している場合

(注意)上記(イ)のうち、創業者に該当する場合および、(ロ)(ハ)の要件に該当される場合は、様式が異なりますので商工振興課までお問い合わせください。

2.売上等明細表…1部

3.算出した売上高等がわかる資料等
(例)決算書、確定申告書、売上帳、試算表、仕入帳の写しなど

(注意)利益率要件での申請の場合、原材料や人件費等の増加についての試算表(または代わるもの)が必須

4.住所地がわかる書類
(例)法人登記履歴事項全部証明書、商業登記簿、確定申告書の写しなど 

提出先

高島市役所商工振興課

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や滋賀県信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
  • 認定書類の有効期限は、信用保証協会への申込期限です。有効期限内に金融機関や滋賀県信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。

その他支援策はこちら

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
商工振興課へのお問い合わせ