2024年度高島市企業活動支援事業
高島市では、市内でがんばる企業の安定した事業活動の下支えとなるよう、また、地域経済の循環を図ることを目的に、「高島市企業活動支援奨励金交付要綱」を制定し、企業の設備投資や雇用増進を支援しています。
申請にあたっての注意
(注意)本支援制度は予算の範囲内での執行となります。予算を超えた場合は交付が出来ませんので、早めの申請をよろしくお願いいたします。
書類提出締切日(当日消印有効)
- 設備投資奨励金(令和6年度の申請は終了しました)
交付申請:令和6年(2024年)9月20日(金曜日)
実績報告:令和7年(2025年)2月28日(金曜日) - 雇用増進奨励金(令和7年(2025年)1月6日(月曜日)より申請受付開始) 令和7年(2025年)1月31日(金曜日)
1.設備投資奨励金(令和6年度の申請は終了しました)
新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。
要件
事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、購入等されて固定資産税が賦課された場合が対象となります。
(注意)高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。
対象
令和3年(2021年)1月2日~令和6年(2024年)1月1日に実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象となります。
(注意)土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備を除きます。
交付期間
新設、増設、購入等以降の最初に固定資産税が賦課される年度から3年間
申請の時期
令和6年9月20日(金曜)までに申請してください。
交付申請・提出書類
- 設備投資奨励金交付申請書(様式第1号)
- 奨励金対象償却資産明細書(様式第2号)
- 奨励金対象家屋明細書(様式第3号)
添付書類
- 法人の場合は、履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の抄本(本籍世帯主なし)
- 中古物件を取得されている場合は、登記事項証明書
- (注意)履歴事項全部証明書、住民票の抄本については、提出日から過去3ヶ月以内に発行されたもの
- (注意)コピー可
- (注意)償却資産申告書・明細書の写し、納税通知書の写し、市税の納税証明書は不要です。
実績報告・提出書類(2025年2月28日締切)
- 設備投資奨励金実績報告書(様式第7号)
添付書類
- 固定資産税領収書の写し、または通帳の写し(名義及び固定資産税の支払いが確認できるもの)
- (注意)固定資産税完納後に実績報告書を提出してください。
- (注意)履歴事項全部証明書(住民票の抄本)、償却資産申告書・明細書の写し、納税通知書の写し、市税の納税証明書は不要です。
提出先
高島市役所 本館1階 商工振興課(持参または郵送(当日消印有効))
2.雇用増進奨励金
厳しい経済情勢の中、定住者の雇用の受け皿として、市内従業員数を増員された企業に対して、増加した従業員1人当たり10万円(市外からの転入者および障がい者は20万円)を交付します。(高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。)
要件
基準日(1月1日)前1年間で、市外からの転入者を含む市内従業員の総数が増員した企業が対象となります。(転入者の雇用の新規、継続の別は問いません。)なお、常時雇用する従業員数によって要件が異なります。
- (注意)10人以下の企業…市内従業員数が1人以上増加
- (注意)11人~20人の企業…市内従業員数が2人以上増加
- (注意)21人以上の企業…市内従業員数が5人以上増加
また、支店間の異動による増員は除きます。(資本、賃金、人事状況から見て、対象労働者を雇用した事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れた場合も同様です。)
市内従業員
市内従業員とは、申請日現在において、市内に住所を有し、雇用保険の被保険者であり、かつ期間の定めのない雇用契約によって雇用されている方をいいます。(また、期間の定めがある雇用契約であっても、期間終了後も引き続き雇用されることが見込まれる方も対象となります。)
- (注意)パートタイマーであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上であるなどの条件を満たし、雇用保険の被保険者となっている場合は人数に含めてください。
- (注意)外国人技能実習生および1号特定技能外国人は対象外です。
交付期間
基準日(1月1日)現在における実績に応じて基準日の属する年度に交付します。
申請の時期
令和7年(2025年)1月31日までに交付申請してください。
交付申請・提出書類
現在、準備中です。
添付書類
- 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の抄本(本籍世帯主なし)
- (注意)提出日から過去3ヶ月以内に発行されたもの。
- (注意)コピー可。
- 基準日(2025年1月1日)における雇用保険被保険者が確認できる書類の写し
- 雇用契約書等の写し、またはこれに代わる書類
- (注意)雇用期間の定めがないかの確認をするため。
全般的事項
- 市内で継続的に事業を営まれている企業が対象となります。
(市税等の未納がないこと。) - 市外に本社のある企業であっても、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出のあった企業は対象とします。
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に該当する企業が対象です。なお、下記の業種に該当する企業は、その規模に関わらず対象となります。
- 製造業
- 生活関連サービス業・娯楽業
- 医療、福祉
- 情報関連産業
- 旅館業
- 農畜林水産物の生産加工施設
- 試験研究施設
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)に該当する企業は対象外です。
- 交付額の2分の1を地域通貨アイカで支払います。(アイカの上限は50万円)
申請様式等は下記のとおりです。
ダウンロード
企業活動支援金(チラシ) (PDFファイル: 546.2KB)
更新日:2024年09月30日