高島市中小企業者等賃上げ対策支援金について
エネルギーや物価高騰の影響により、厳しい経営環境に直面している市内中小企業者等が、一定の賃上げに取り組む場合にその負担を軽減するため、支援金を給付します。
現在、申請受付開始に向けて準備を進めています。
支援金の概要
1.対象となる方
令和8年3月1日現在で、市内に事務所または事業所がある中小企業者等
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する会社および個人であること
(注意)ただし、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、法人税法第2条に規定する協同組合等のいずれかで、資産、財産等の額および常時使用する従業員の数が中小企業基本法に掲げる者と同等であり、収益事業を行っている場合は対象とします。
2.要件
- 令和8年3月1日現在で、従業員を1名以上(事業主本人は除く。雇用保険加入者が対象。)雇用していること
- 事業収入が主たる収入であること
- 申請時点で市税の滞納がないこと
- 令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、前月と比較して3.5%以上従業員の賃金を上げていること
- 上記期間内に1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
- 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
- 国、地方公共団体その他公的機関による財源措置により、運営費の大半を得ていないこと。または、当該賃上げの原資が実質的に補填されていないこと
3.支援金の額
- 前月と比較して3.5%以上賃上げを行った従業員1人につき 6万円 上限20人分
(1事業所当たり最大120万円)
【注意】従業員とは、以下の要件をすべて満たす者をいいます。
- 市内の事業所等を常時の勤務地として勤務する者
- 雇用保険加入者であること
- 期間の定めのない雇用契約である者または、期間の定めがある雇用契約であるが期間終了後も引き続き雇用が見込まれる者
【注意】代表者(個人事業主本人)や事業専従者、会社役員、日雇い労働者や週20時間未満の勤務等で雇用保険未加入者は従業員数に含まれません
4.賃上げ比較月の対象・対象外例
・対象例
例1
比較期間:令和7年9月(賃上げ前)⇔令和7年10月(賃上げ後)
解 説:賃上げ月が対象期間内であるため対象
例2
比較期間:令和8年8月(賃上げ前)⇔令和8年9月(賃上げ後)、給与支払が9月
解 説:賃上げ月と給与支払が令和8年9月の対象期間内であるため対象
・対象外例
例1
比較期間:令和8年9月(賃上げ前)⇔令和8年10月(賃上げ後)
解 説:賃上げ後の月が対象期間外であるため対象外
例2
比較期間:令和8年8月(賃上げ前)⇔令和8年9月(賃上げ後)、給与支払が10月
解 説:賃上げ後の月が対象期間内であっても、給与支払が対象期間外であるため対象外
例3
比較期間:令和7年8月(賃上げ前)⇔令和7年9月(賃上げ後)、給与支払が10月
解 説:給与支払が対象期間内であっても、賃上げ後の月が対象期間外であるため対象外
5.申請期間
- 郵送
令和8年3月26日(木曜日)予定から令和8年10月30日(金曜日)必着
(郵送先)〒520-1592 高島市新旭町北畑565(賃上げ対策支援金事務局あて)
- 窓口
令和8年3月26日(木曜日)予定から令和8年10月30日(金曜日)
(受付場所)高島市役所新館2階 賃上げ対策支援金事務局
(受付時間)9時00分から16時00分(土日祝除く)
【注意】予算上限(1憶800万円)に達した場合は、期間内でも受付を終了する場合があります。
6.提出書類
- 高島市中小企業者等賃上げ対策支援金給付申請書兼請求書(様式1)
- 宣誓・同意事項(様式1裏面)
- 支給対象従業員一覧(様式2)
- 支給対象従業員に係る労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(賃金改定月と賃金改定月の前月分)
- 雇用保険被保険者が確認できる書類の写し
- 引上げ後の賃金が支払われていることを確認できる書類(給与明細の写し等)
- 支援金の振込先を確認できる書類(預金通帳の見開きの写し等)
- 雇用期間証明書(雇用期間の定めがある従業員がいる場合)
7.申請書類様式
只今準備中です。(Q&A等も掲載予定です)
しばらくお待ちください。
8.よくあるご質問
| 番号 | 質問 | 回答 |
| 1 |
国や県等の支援金等を受給していても申請できますか。 |
公的機関から運営費の大半を得ている場合や賃金の原資となる支援を受けている等、支援が重複しているとみなされる場合は対象外となります。 |
| 2 | 申請書類(様式)はどこでもらえますか。 |
当ホームページよりダウンロードしてください。 高島市役所賃上げ対策支援金事務局(新館2階)窓口でもお渡ししています。 |
| 3 | 賃金引上げ後に経済的理由により賃金を引き下げ、1年間継続出来なかった場合は対象となるか。 | 事業主都合により継続することができない場合は、支給の対象外となります。 |
| 4 | 記入誤りをしてしまった場合、訂正印は必要ですか。 | 訂正部分を二重線で訂正した後、申請書兼請求書に押印したものと同じ印を訂正印として押印してください。近くの余白部分に正しい内容を記載してください。 |
| 5 | 賃金台帳の写し以外の書類でもよいか。 | 原則、賃⾦台帳の添付をお願いいたします。賃金台帳で確認できない事項等がある場合に限り別途追加で書類を提出していただきます。 |
| 6 | 一度提出した書類は返却してもらえますか。 |
一度提出した書類は返却できません。必要がある場合は、事前にコピーをとってください。 ただし、書類に不備があった場合は、一旦お返しします。 |
| 7 | 支援金は税金上の取り扱いは課税となりますか。 | 当支援金は税務上、課税対象となります。ただし、損金や必要経費が多ければ、課税所得が生じない場合もあります。詳しくは、所管税務署までお問い合わせください。 |
| 8 | アルバイト・パートも対象ですか。 | 雇用保険加入者である等、従業員要件を満たしていれば対象となります。 |
| 9 | 従業員によって賃上げのタイミングが異なる場合は、分けて申請してもよいですか。 | 申請は1事業者当たり、1回限りです。従業員によって時期が異なる場合は、対象従業員の賃上げ後にまとめて申請をお願いします。 |
支援金等をかたった詐欺にご注意ください!
市町村や県、国などが電話で銀行名等を尋ねたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対ありません。
10.問い合わせ先
令和8年3月25日まで 商工振興課 電話:0740-25-8514
令和8年3月26日から 賃上げ対策支援金事務局 電話:0740-25-8009
ファックス:0740-25-8156
更新日:2026年03月02日