セーフティネット保証第2号の認定について

更新日:2025年02月24日

この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市が認定した中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行うものです。

今般、中小企業庁において、ALPS処理水海洋放出により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証2号が発動されたことに伴い、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。

【指定期間】令和5年8月24日から令和7年8月23日まで(ALPS処理水)

(注意)指定期間とは、認定申請をすることができる期間のこと
 

対象となる中小企業者

次の要件を全て満たしている中小企業者

  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること

提出書類

1.認定申請書 …1部

イ:事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

ロ:事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

(注意)創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、様式が異なりますので商工振興課までお問い合わせください。

2.売上等明細表…1部

3.算出した売上高等がわかる資料等
(例)決算書、確定申告書、売上帳、試算表、仕入帳の写しなど

4.住所地がわかる書類
(例)法人登記履歴事項全部証明書、商業登記簿、確定申告書の写しなど

提出先

高島市役所商工振興課

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や滋賀県信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。有効期限内に金融機関や滋賀県信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
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