充実の支援体制

更新日:2023年07月03日

電源立地制度をはじめ力強いバックアップ

立地から立地後の活動に至るまで総合的にバックアップします

高島市は若狭湾の原子力発電施設の周辺地域となるため、企業立地に際しては電気料金等の補助を受けることができます。また高島市独自の企業誘致条例や企業活動支援奨励金交付要綱を設け、立地・雇用・地域農林水産品活用に対して助成金等を交付し、企業活動を積極的に支援しています。

電気料金補助

電源立地制度  〜発電所がある周辺地域への企業立地を支援〜

 高島市は、「電源地域」として、下記の補助金制度の適用を受けることができますので、有利な条件での操業が可能です。
【高島市のうち、旧マキノ町、旧今津町が対象地域となります。】

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業補助金(F補助金)

地域の新たな雇用をもたらす企業に対して増加した電気料金の支払実績に基づき、補助金が交付されます。

対象者

原子力発電施設等周辺地域の雇用促進と産業振興を目的として、当該地域に立地する企業

対象要件
  1. 電力契約
    新規立地または増設に伴う電力契約の新設または増設をしていること。
  2. 雇用
    雇用者が3人以上増加すること。
  3. 投資
    新たな投資額が新設1,000万円(増設500万円)以上あること。

(注意)特例加算とは、製造業及び自治体で支援制度を整備している特定業種のみ、増加した雇用人数に応じた加算額が算定されるものです。

募集時期

上期(4月頃)、下期(10月頃)の年2回

交付期間

新増設した半期の翌半期から8年間

交付額

契約電力分A+特例加算分B=算定交付額
(注意)ただし、下記のa、bのいずれか小さい額を交付限度額とする。

  1. 契約電力分
    増加した契約電力や電気料金支払実績に応じて算出した額。
    算定契約電力(注釈1)×(算定単価-交付金単価:注釈2)×電気料金支払月数
  2. 特例加算分
    新規雇用人数に応じて算出する額を加算。
    増加した雇用人数×150,000円

交付限度額

  1. 算定電気料金
    算定契約電力×(算定単価×係数:注釈3-交付金単価)×支払月数
  2. 支払電気料金
    半期における実電気料金×係数(注釈4)-(実契約電力×交付金単価×支払月数)
  • 注釈1:交付算定上の契約電力(算定契約電力)は、増加した雇用人数が3人以上20人未満の企業は1,500キロワット、20人以上の企業は2,500キロワットが限度となります。
  • 注釈2:直前の電気料金支払い実績に応じて補正されます。また、電源立地地域対策交付金の交付対象地域では、当該交付金単価との差額分が本補助金の対象となります。
  • 注釈3:旧マキノ町・旧今津町1.5、その他は2.0
  • 注釈4:旧マキノ町・旧今津町0.75、その他は0.50
交付例
事業所の新規開業
  • 所在地:高島市今津町
  • 業種:製造業
  • 契約電力:3,000キロワット
  • 電気料金:62,000,000円(半期分)
  • 増加した雇用人数:200人
  • 算定契約電力:2,500キロワット
  • 算定単価:1,500円
  • 交付金単価:50円

(注意)算定単価及び交付金単価は別途算定

 算定交付額

(A) 契約電力分(2,500×(1,500-50)×6)+(B) 特例加算分(200×150,000)=51,750,000円

交付限度額

(注意)aまたはbのいずれか小さい額が交付限度額となります。

  1. 算定電気料金 2,500×(1,500×1.5-50)×6=33,000,000円
  2. 支払電気料金 62,000,000×0.75-(3,000×50×6)=45,600,000円
 補助金額(6ヵ月分)

33,000,000円

税制優遇

固定資産税の優遇

 高島市は、「地域未来投資促進法」および「中小企業等経営強化法」に基づく基本計画を作成し、それぞれ国の承認および同意を得ています。これらの基本計画に基づく事業については、固定資産税の優遇を受けることができます。

地域未来投資促進法

  • 交付要件
    地域経済牽引事業計画の承認を受けた者で、国の先進性の確認を受けた者
  • 特例対象
    土地、家屋、構築物
  • 特例措置
    固定資産税を3年間課税免除

(注意)固定資産税の減免のほか、法人税や不動産取得税の優遇もあります。

詳しくは下記リンクをクリックしてください。

中小企業等経営強化法

  • 対象者
    中小企業者等
    (注意)大企業の子会社は除く
  • 対象要件
    先端設備等導入計画の認定を受けた者
  • 特例対象
    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備(償却資産)
    (注意)認定経営革新等支援機関による事前確認が必要
  • 特例措置
    固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減

詳しくは下記リンクをクリックしてください。

各種補助

高島市独自支援 ~立地いただく事業所を大切にします~

 企業誘致条例に基づき、立地時の設備投資や雇用に対する支援を行うとともに、企業活動支援奨励金交付要綱により、立地後の設備投資や雇用の増進に対する支援を行います。

立地時 高島市企業誘致条例

 地域産業の振興と雇用促進を目的として、新たな企業の進出、既存企業の業務拡充、拡張を支援します。工場等の建設や業務拡張に伴う増設ならびに設備投資に要した費用の総額が5,000万円以上で、かつ操業開始日を基準に前後1年間の範囲で市内から3人以上の従業員を雇用した場合に適用します。

企業立地助成金
  • 投下固定資産(土地を除く)に対する固定資産税の2分の1以内【3年間助成】
  • 法人市民税均等割額の2分の1以内【3年間助成】
雇用促進助成金

新規市内従業員1人当り10万円

(市外からの転入者20万円)

(障害者20万円)

限度額1,000万円【単年度助成】

工場等誘致促進助成金

工場等の新設又は増設に伴う道路や上水道、水路等の公共施設の整備にかかる費用の2分の1以内

工場等の新設又は増設に係る費用の総額に応じて限度額が異なります。

  • 200億円以上 → 1億円
  • 100億円以上 → 5千万円
  • 50億円以上 → 3千万円
  • 5億円以上 → 1千万円

【単年度助成】

地域農林水産品活用助成金
  • 工場等の設備投資に地域林産品を活用
    購入費の10%
    限度額500万円【単年度助成】
  • 地域農林水産品を原材料として活用
    仕入価格の20%

    限度額100万円【3年間助成】

立地後 高島市企業活動支援奨励金交付要綱

市内の企業が元気になり、地域経済の活性化をはかることを目的に、既存企業の設備投資や雇用増進を応援します。

(注意)高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます

設備投資奨励金

投下固定資産(土地等を除く)に対する固定資産税の2分の1以内

【3年間補助】

雇用増進奨励金

新規市内従業員1人当り10万円

(市外からの転入者20万円)
(障害者20万円)
限度額1,000万円

【単年度補助】毎年1月1日現在の市内従業員数を前年同日と比較し、増加した従業員数に対して奨励金を交付します(事業所の規模に応じて適用区分があります)。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
商工振興課へのお問い合わせ