お持ちの空き家をリフォームして活用しませんか?

更新日:2026年03月31日

空き家リフォーム補助について

市内に使わなくなった空き家を所有している方が住宅として貸し出すためのリフォーム費用の一部を補助することで、空き家の活用促進を目的としています。

補助制度や申請書類の詳細は、ダウンロードファイル令和8年度版若者の住宅確保の支援制度(概要)をご覧ください。

補助対象者・対象住宅

市内に使わなくなった空き家を所有してる方

1 借り手が決まった住宅

2 高島市空き家紹介システム登録物件(賃貸)

  • 不動産賃貸業や住宅販売業など業として住宅を貸し出す者は対象者となりません。
  • 店舗等併用住宅の場合は住宅部分に係るリフォーム費用が対象です。

高島市空き家紹介システムとは、高島市と協力事業者が連携し、移住や二地域居住を希望する方へ市内の空き家の情報提供を行っている空き家バンクです。詳しくは、市民協働課までお問合せください。

補助金額

対象経費の1/4を補助(限度額50万円)

  •  1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
  •  補助金は、5年分割均等払いで支払います

 

対象要件

申請前に要件に該当するかチェックしましょう!

  •  上記(補助対象者・対象住宅)の1、2のいずれかに該当すること。
  •  申請者および同一世帯に属する者に滞納がないこと。
  • 高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、定住住宅取得補助、おいでよ高島・若者マイホーム支援事業補助)を受けたことのない者および住宅であること。
  • 住宅に係る申請者の持ち分(所有権)が1/2以上ある、または見込まれていること。
  • 空き家を借りる者および同一世帯に属する者に滞納がないこと。
  • 空き家の借り手はリフォーム後、当該空き家の住所地に住民登録をするとともに、生活の拠点を移すこと。(リフォームした空き家をセカンドハウスとして利用する場合は、補助対象外となります。)
  • 使っていない住宅や倉庫などをリフォームし、定住希望者に貸し出す空き家であること。(倉庫などのリフォームの場合は、住居室、台所、浴室、便所、玄関などの住宅機能を備えたリフォームを行うことが条件になります。)
  • 市内の建設事業者等が請負う50万円以上のリフォーム工事であること。(対象経費は、リフォーム工事に係る材料費、施工費、現場管理費、設計監理費です)
  • 申請年度内(3月末まで)に工事・支払いが完了するリフォーム工事であること。(年度をまたぐ工事は認められません)
  • リフォーム工事が未着工であること。(交付決定前に着工することは認められません

申請手続きの流れ

<1年目> 

  1. 空き家の借り手が決まった。または、高島市空き家紹介システム(賃貸)の登録が完了した。
  2. 補助金の交付申請(交付決定前に着工することは認められません
  3. 補助金の交付決定 (通知を送付します。申請から交付決定まで2週間~3週間かかります。工事着工まで余裕をもって申請をお願いします。)
  4. リフォーム工事着工、工事完了(3月末までに工事・支払いが完了していること)
  5. 実績報告書の提出(提出期限工事終了後30日以内)
  6. 完了検査(リフォーム箇所を現地で確認します) 日程調整後、現地を訪問し、 立会の元、工事完了確認及び写真の撮影を行います
  7. 補助金額の確定
  8. 補助金交付請求書の提出、補助金の支払

<2年目~5年目> 毎年申請が必要です

  1. 補助金交付申請書の提出
  2. 補助金の交付決定
  3. 補助金交付請求書の提出、補助金の支払い

ダウンロード

空き家リフォーム補助申請様式(1年目)

空き家リフォーム補助申請様式(2年目以降)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8526
ファックス:0740-25-8157

市民協働課 定住推進室へのお問い合わせ