高島市区・自治会向け個人情報取扱マニュアルについて

更新日:2023年03月31日

 区や自治会で作成されている会員名簿等は、まちづくり活動や災害時の安否確認などにおいて必要不可欠な情報であり、これらの個人情報は、安心して暮らせる地域社会の実現につながるものです。

 平成29年5月30日に、改正個人情報保護法が施行され、これまでは取り扱う個人情報が5,000件以下の団体は同法の適用外とされてきましたが、改正後は、区・自治会を含むすべての団体が個人情報保護法の対象になることから、同法のルールに沿った取扱いが求められます。

 別添のマニュアルは、今後の区や自治会での区民・会員名簿の作成等の参考にしてください。

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