戸籍の届出
戸籍に関する主な届出
戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。
ただし、休日・夜間にお届けされる場合は、市役所本庁宿日直がお預かりします。
下記の関連情報「休日・時間外閉庁時の戸籍届出について」をご参照ください。
届出期間 | 届出地 | 必要なもの | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14日以内 |
|
|
|
死亡届 (死産届) |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
|
|
|
婚姻届 | 届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。 |
|
|
|
離婚届 |
【協議離婚】 【裁判離婚】 |
|
|
|
転籍届 |
届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。 |
|
|
現在戸籍に記載されている人全員の本籍が変更します。 |
戸籍届出の際の本人確認
戸籍届出の際に本人確認を実施しています。
戸籍届書のうち、氏の変更や親族関係の発生または消滅を伴う、下記の届につきまして届出受付時に届書を持参された届出人(使者含む)の本人確認を実施しています。
下記の本人確認書類をご持参いただきますようお願いいたします。
対象となる届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届
本人確認書類
官公署発行の顔写真付き証明書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 個人番号カード
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 身体障害者手帳等
本人確認書類がない場合
本人確認書類がない場合でも戸籍届出は可能です。本人確認ができなかった届出人の方には、受理決定後、届出の受理を文書でお知らせすることになります。
更新日:2023年04月01日