戸籍の届出

更新日:2023年04月01日

戸籍に関する主な届出

戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。

ただし、休日・夜間にお届けされる場合は、市役所本庁宿日直がお預かりします。

下記の関連情報「休日・時間外閉庁時の戸籍届出について」をご参照ください。

戸籍に関する主な届出の詳細
  届出期間 届出地 必要なもの 注意事項
出生届 生まれた日から14日以内
  • 本籍地
  • 住所地
  • 出生地
  • 出生証明書(出生届) ⇒ 病院で発行
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証
  • 届出人の印鑑 (押印は任意です)
  • 子どもの名前に使える字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
  • 児童手当の請求手続きをされる場合は、下記の関連情報をご参照ください。

死亡届

(死産届)

死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地
  • 死亡診断書(死亡届) ⇒ 病院で発行
  • 死産証書(死産届) ⇒ 病院で発行
  • 届出人の印鑑 (押印は任意です)
  • 高島市斎場を利用される場合は、下記の関連情報をご参照ください。
  • 年金や国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等必要な手続きは、後日ご案内します。
婚姻届 届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
  • 本籍地
  • 住所地
  •  戸籍謄本(全部事項証明書)…本籍地の役所に提出する場合は不要  
  • 本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 未成年者は、父母の同意書
  • 届出人の印鑑(押印は任意です)
  • 婚姻開始年齢は、男女ともに18歳です。(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性は、18歳未満であっても、父母の同意があれば、婚姻できます。)
  • 18歳以上の証人2名の署名が必要です。
  • 住所の異動は、別の届出が必要です。
  • 外国籍の方は必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
離婚届

【協議離婚】
届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。

【裁判離婚】
調停成立日または和解成立、審判もしくは判決確定日から10日以内

  • 本籍地
  • 住所地
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)…本籍地の役所に提出する場合は不要
  • 本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 裁判離婚のときは、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決謄本、確定証明書
  • 届出人の印鑑(押印は任意です)
  • 協議離婚のときは、18歳以上の証人2名署名が必要です。
  • 未成年の子(18歳未満の子)がいる場合は、親権者を定めることが必要です。
  • 婚姻中と同じ氏を称したい場合は、別の届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。

転籍届

届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。

  • 本籍地
  • 住所地
  • 新本籍地
  • 戸籍謄本(全部事項証明書) …高島市内での転籍の場合は不要
  • 届出人の印鑑(押印は任意です)

現在戸籍に記載されている人全員の本籍が変更します。

戸籍届出の際の本人確認

戸籍届出の際に本人確認を実施しています。

戸籍届書のうち、氏の変更や親族関係の発生または消滅を伴う、下記の届につきまして届出受付時に届書を持参された届出人(使者含む)の本人確認を実施しています。
下記の本人確認書類をご持参いただきますようお願いいたします。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 認知届

本人確認書類

官公署発行の顔写真付き証明書類

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 個人番号カード
  • 特別永住者証明書
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳等

本人確認書類がない場合

本人確認書類がない場合でも戸籍届出は可能です。本人確認ができなかった届出人の方には、受理決定後、届出の受理を文書でお知らせすることになります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
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