犯罪被害者等支援条例を制定しました
高島市では、本人に責任がないにもかかわらず、傷害、殺人等による人の生命または身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援し、その精神的被害を軽減するため、高島市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
- 「犯罪被害者」とは日本国内または日本国外において行われた犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為による死亡または傷害をいいます。
- 「傷害」とは医師の診断により全治1か月以上の加療を要するものをいいます。
見舞金の支給
- 遺族見舞金 30万円
犯罪被害者(本人)が死亡された場合に、その遺族に対し支給されます。 - 傷害見舞金 10万円
犯罪被害者(本人)に対して支給されます。
(注意)見舞金の支給申請
上記の見舞金を受けようとする方は、警察への被害届の受理を明らかにする書類等を添付して市長に対し、支給申請書を提出してください。ただし、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、または当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請することができません。
相談および情報の提供等
犯罪被害者等が直面する住居や雇用などの様々な問題に対して、総合相談窓口(市民課)を設け、関係機関等と連携協力して必要とされる情報の提供や指導助言を行います。
- 関係機関との連絡および犯罪被害者等が置かれている状況に応じた支援のための調整
- 住居の提供等
- 精神的被害からの回復に向けた支援
- 雇用の安定
(注意)犯罪被害に遭われた場合、また犯罪の被害かわからない場合でも、まずはご相談ください。
高島市役所 市民課(犯罪被害者支援総合相談窓口)
電話0740-25-8018
関係機関
滋賀県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体
認定特定非営利活動法人 おうみ犯罪被害者支援センター
電話:077-525-8103、077-521-8341
(注意)月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
更新日:2023年03月31日