森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2026年05月25日

市内の森林の土地の所有者になったときは、事後に市へ届け出る必要があります。

売買等により所有されるときは、事前の届出が必要となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

1.届出の対象となる森林

 滋賀県が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。(登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので注意してください。)

 地域森林計画対象森林の区域については、下記のリンク先から確認することができます。

2.届出対象者

 個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象とする森林の土地を新たに取得した方

ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買契約の届出をされた方は対象外です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

滋賀県 土地売買等の届出(事後届出)

3.届出の時期

 森林の土地の所有者となった日から90日以内に、高島市役所農林水産部森林水産課に提出をしてください。

4.届出の様式

 森林の土地の所有者届出書(様式は、画面下からダウンロードできます)

5.添付書類

図面

 届出をする森林の土地の位置図(任意の図面に大まかな位置を記入)

所有権の根拠

 届出をする森林の土地の登記事項証明書、土地の売買契約書など(写しでもよい)

その他注意事項

1. 滋賀県水源森林地域保全条例について

滋賀県が指定する水源森林地域において、土地の取引を行う場合は、滋賀県水源森林地域保全条例に基づき、事前に滋賀県の森林整備事務所へ届け出る必要があります。

滋賀県ホームページ 滋賀県 水源森林地域保全条例

問い合わせ先:滋賀県西部・南部森林整備事務所 高島支所 電話番号:0740-22-6033

2.森林の伐採について

地域森林計画の対象となっている森林を伐採するときは、その内容により、事前に滋賀県の森林整備事務所や市で手続きが必要となることがあります。

3.不動産登記制度との関係について

本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意ください。

なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)のでご注意ください。

詳細については、相続登記の申請義務化特設ページ(法務省ホームページ)をご覧ください。

外部リンク

関連情報

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8512
ファックス:0740-25-8519
森林水産課へのお問い合わせ