森林の土地の所有者届出制度

更新日:2023年03月31日

森林を所有されたときは、事後の届出が必要です。

売買等により所有されるときは、事前の届出が必要となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

届出制度の内容

 森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者となった方は、その森林の所在する市町村の長へ事後の届出が必要となります。(森林法第10条の7の2)
 行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率良く整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるための手続きです。

届出対象者

 個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象とする森林の土地を新たに取得した方

(ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出をしたときは対象外です。)

届出の対象となる森林

 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。(登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので注意してください。)

 地域森林計画対象森林の区域については、市役所、県庁、各森林整備事務所及び滋賀県森林政策課ホームページで確認できます。

 区域図は下記リンクをご覧ください。

届出の期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出の様式

 森林の土地の所有者届出書(様式は、画面下からダウンロードできます)

添付書類

図面

 その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

所有権の根拠

 その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)

 権利を取得したことが分かる書類

その他注意事項

 立木の伐採を行う場合は、市町村の長へ伐採および伐採後の造林に関する事前の届出が必要です。
 1ヘクタールを超える林地開発を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
 保安林内では、立木の伐採などおよび土地の形質の変更ついて、都道府県知事または市町村の長の許可などが必要です。

外部リンク

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8512
ファックス:0740-25-8519
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