保安林の立木伐採について

更新日:2023年03月31日

山地に広がる保安林の写真

 森林は、水源のかん養や山地災害の防止など多くの働きによって私たちの生活を支えています。
 こうした森林の中で特に重要な役割を果たしている森林が保安林に指定され、その働きが失われないように必要な管理が行われており、保安林内の立木を伐採する場合にも手続きが必要となっています。

保安林の立木伐採許可等について

「伐採の方法」により次のとおり申請(届出)内容や提出先が異なります。

皆伐をする場合(森林法第34条第1項)

保安林で皆伐する場合は、滋賀県知事の許可が必要です。
 1年間に伐採できる面積が決まっています。

問い合せ先

滋賀県西部・南部森林整備事務所高島支所 電話0740-22-6030

択伐(抜伐り)をする場合

人工林以外を択伐する場合(森林法第34条第1項)

択伐を開始する日の30日前までに、「保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書」を高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。
申請期間満了後30日以内に、許可または不許可の決定通知を申請者に通知します。
なお、許可を受けた保安林(保安施設地区)の択伐が終わったときは、「保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書」を伐採終了後30日以内に高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

人工林を択伐する場合(森林法第34条の2第1項)

択伐を開始する日の90日から20日前までに、「保安林(保安施設地区)内択伐届出書」を高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

間伐をする場合(森林法第34条の3第1項)

 間伐を開始する日の90日から20日前までに、「保安林(保安施設地区)内間伐届出書」を高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8512
ファックス:0740-25-8519
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