森林の伐採届について

更新日:2023年04月01日

森林の伐採には伐採届が必要です

森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。また、伐採後および植栽後にはそれぞれ森林の状況報告書を提出する必要があります。

​​​​​​​届出が必要な理由

山地に広がる森林の写真

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。
 森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
 このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならない事となっています。

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について(森林法第10条の8)

対象となる森林

 県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

届出の対象となる伐採の例

  • 林業施業等による伐採(間伐にも届出が必要ですが、除伐を行う場合は不要です。)
  • 電力会社による線下伐採等
  • 森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
    注意:「0.5haを超える太陽光発電設備を設置する場合」および「1haを超える開発行為を行う場合」は、県の林地開発許可が必要です。(10条の2)

届出をする方

  • 森林所有者が自分で伐採するときまたは使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。
  • 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

伐採届の提出期間と提出先

伐採を行う90日前から30日前までの期間に、高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

届出書の様式

伐採及び伐採後の造林届出書

添付書類

【令和5年4月1日から、添付書類が統一・義務化されました】(林野庁HP)

  • 伐採する森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類
    法人:法人の登記事項証明書の写し等
  • 他法令の許認可関係書類 《該当する場合のみ》
  • 届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
    (登記事項証明書、固定資産税納税通知書等)
  • 伐採の権原関係書類 《届出者が土地所有者ではない場合》
  • 隣接森林との境界関係書類

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について(森林法第10条の8)

平成28年5月に森林法が改正され、平成29年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行た方は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が義務付けられています。

提出期間と提出先

  • 伐採に係る森林の状況報告書
     伐採期間の末日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
     造林期間の末日から30日以内
     それぞれ、高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

森林経営計画に基づいた伐採について(森林法第15条)

認定を受けている森林経営計画の対象森林において、計画に基づいた伐採(造林・譲渡・作業路網の設置)を行った場合は、森林法第15条の規定に基づき、森林経営計画に係る伐採等の届出書を提出する必要があります。

届出をする方

 森林経営計画の認定を受けた者

伐採届の提出期間と提出先

 伐採(造林・譲渡・作業路網の設置)を終了した日から30日以内に、高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

届出様式

 森林経営計画に係る伐採等の届出書
  注意:切り捨て間伐等の立木材積が正確に算出できない場合は概算での計上としてください。

添付書類

森林経営計画認定通知書の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8512
ファックス:0740-25-8519
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