子育てのための施設等利用給付および認可外保育施設等利用者助成制度について

更新日:2024年04月18日

子育てのための施設等利用給付とは、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた方が、認可外保育施設や一時預かりを利用した場合、一定の金額まで無償になる制度です。高島市では、保護者の方から市に請求していただいて、後日お返しする「償還払い」で無償化にしています。

 

認可外保育施設等利用者助成認定とは、国の「幼児教育・保育無償化」の対象外であるお子様(課税世帯に属する0~2歳児のお子様)についても、国と同基準で認可外保育施設や一時預かりの利用料を無償化にする制度です。これにより、高島市内にいらっしゃるすべての方の保育料について無償化になります。
 

対象児童

保育の必要性の認定を受けている児童(課税世帯に属する0~2歳児のお子様につきましては、市内に住所を有している方に限ります。)

認定を受けるには?

認定を受けるには、2種類の方法があります。

 

1.子育てのための施設等利用給付認定申請書または認可外保育施設等利用者助成認定申請書を提出する。

認定申請書と市が定める保育の必要性がわかる書類を幼児保育課までご提出ください。申請した翌月からの適用になりますので、申請月にご注意ください。

 

2.保育所等の入園申込を行う。

保育所等の入所申込をされ、待機児童になった方のうち、認定基準に該当される場合に、市から認定通知を送付いたします。

保育所等の入所申込に加えて新たな申請などは不要です。

償還上限額

  •  0~2歳児…月額42,000円
  •  3歳以上児…月額37,000円

利用料の請求方法

3か月に一度、幼児保育課から請求案内をいたします。同封されている請求書にご記入のうえ、下記の必要書類とともにご提出ください。

また、領収証などの必要書類をお持ちでしたら、請求案内をお待たちいただかなくとも請求可能です。

早期の償還をご希望の場合は、下記の請求書をダウンロードしていただくか、必要書類をお持ちのうえ、窓口で請求書にご記入いただきます。

なお、押印が必要となりますので、事前に押下していただくか、ご請求者様の印鑑をお持ちください。

 

必要書類

  • 領収証(利用施設から交付されたもの)
  • 提供証明書(利用施設から交付されたもの)
  • 振込先がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳)
  • 請求者の印鑑(認定を受けている保護者のもの)

 

対象事業一覧

・認可外保育施設

市内にある認可外保育施設は、高島市民病院院内託児所およびマキノ病院院内託児所です。職員のみ利用可能です。

 

・一時預かり事業

愛隣こども園、なないろこども園、静里なのはな園、大師山さくら園、家庭的保育園Peek-a-boo(余裕活用型)

他にも実施施設はございますが、無償化の対象となる施設は上記5施設です。余裕活用型とは、利用定員に空きがある月に限り、利用できるものです。詳しくは施設にお問い合わせください。

 

・病児保育事業

高島市民病院内病児保育室おひさま

 

・ファミリー・サポート・センター事業

高島市ファミリー・サポート・センターたすけあい高島

 

・預かり保育事業(幼稚園または幼稚園部に在籍されるお子様の延長保育事業)

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8037
ファックス:0740-25-8145
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