令和6年度認定こども園などの新規入園申し込みについて【随時申込】

更新日:2024年09月12日

令和7年度の申し込みは、こちらからお願いします。

 令和6年度の新規入園について、次のとおり申し込み受付を行います。

(1)対象者について

  • 入園希望月の1日現在で生後6か月以上の児童
  • 令和5年度の申し込みをしたが、利用施設が決定していない児童
  • 育児休業の期間満了等により、年度途中の利用を必要とする児童
  • 満3歳以上で、教育を希望する児童

(2)申し込み関係書類の配布場所について

  • 幼児保育課
  • 各支所

(3)教育・保育給付認定について

 子ども・子育て支援新制度では、保育所等の利用をする場合は、市から教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定を受けた場合、「支給認定証」を交付します。

保育必要量(内容)
認定区分 年齢 保育の必要性 教育標準時間 保育短時間 保育標準時間
1号認定 満3歳以上 なし 該当    
2号認定 満3歳以上 あり   該当 該当
3号認定 満3歳未満 あり   該当 該当


 高島市では、認定区分に応じて次の特定教育・保育施設等があります。(注意)支給認定証の交付を受けても、施設の利用が必ずできるわけではありません。

特定教育・保育施設の詳細
区分 内容 入園の申し込み先 認定区分
幼稚園
(3~5歳)
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設です。 幼稚園 1号認定
認定こども園
保育園部
(0~5歳)
保育所と幼稚園の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 幼児保育課 2号認定
3号認定
認定こども園
幼稚園部
(3~5歳)
保育所と幼稚園の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 公立園は幼児保育課
私立園は各施設
1号認定
小規模保育事業所
(0~2歳)
19名以下という小さい規模で保育する施設です。 幼児保育課 3号認定
家庭的保育事業所
(0~2歳)
5名以下という小さい規模で家庭で保育する施設です。 幼児保育課 3号認定

 

(4)申し込みの注意事項について

  • 利用を希望する施設は、事前に見学されることをお勧めします。あらかじめ見学のうえ、保育内容や送迎等をご確認いただき、入所の意思のある施設をご記入ください。
  • 書類に不備がある場合、期日までに不備の解消がされなければ入所月が希望通りにならない可能性がありますのでご注意ください。
  • 昨年度から様式が変わっている必要書類がありますので、必ず最新の様式でご準備いただき、記入漏れがないか等、保護者自身が確認のうえ、申し込みをしてください。また、消えるペン、修正液、修正テープ等は使用不可です。

随時申込について

【受付期間】
令和6年3月1日以降から利用希望月の前々月の末日まで
(土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日は受付していません。末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)

【受付場所】
高島市役所幼児保育課(新館2階)

【受付時間】
8時30分~17時15分

  • (注意)各支所および施設では受付できません。
  • (注意)2号・3号認定の受付時に幼児保育課による面接を行いますので、申込児童分の母子健康手帳をお持ちいただき、児童同伴でお越しください。
  • (注意)保育の必要性が高い場合であっても、申し込み多数の場合や施設の状況により、希望された施設を利用できないことがあります。

転入予定の児童の申し込みについて

 申し込み時点では市外在住であっても、利用希望開始月の前月の末日(期日)までに高島市へ転入予定の児童であれば申し込みを受付します。
 申し込みについては、市内在住者と同様に行います。ただし、期日までに高島市に住民登録をされる必要がありますので、申立書に期日までに住民票を高島市に異動することの誓約を記入し、必要書類と併せて提出してください。
 期日までに住民登録がない場合は、入園決定(内定)を取り消します。

  • (注意)受入枠を超える申し込みの場合は利用調整を行いますが、保育施設利用調整(入園のしおり12~13ページ)に基づいて、合計指数が同じ場合は、『3 優先区分』により、高島市民の申し込みを優先します。
  • (注意)申立書は高島市ホームページからダウンロードできます。
  • (注意)郵送、ファックスによる受付は行いません。

広域入所(住民登録がある市町村以外の保育所等の利用)について

 高島市に住民登録のある児童が、保護者の勤務等の都合で高島市外の保育施設への入園を希望する場合は、事前に希望する保育施設所在の市町村に締切日や必要書類等の注意点をご確認のうえ、幼児保育課にお問い合わせください。
 高島市と保育施設所在の市町村との協議により入園の可否が決まりますので、当該市町村の事情によって入園できない場合があります。

広域入所の流れの図

 高島市で就労している等の理由により、高島市内の保育施設の入園を希望する場合は、住民登録のある市町村に申し込みをします。その際には、申し込みをする市町村から申込書類が高島市の締切日までに受付されていることが必要になります。
 高島市民の利用調整後、利用希望施設に空き定員がある場合のみ、他市町村からの広域入所の利用調整を行います(一斉申込では二次調整から対象としますが、市内の保育施設で就労している保育士は除きます)。
 広域入所の利用期間は当該年度中となるため、次年度も引き続き利用を希望する場合は、毎年申し込みが必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8037
ファックス:0740-25-8145
幼児保育課へのお問い合わせ