高島市の妊婦健康診査費助成制度について
高島市では妊娠中の健康管理に役立てていただくために、妊婦健診にかかる費用の全額を助成しています。
対象
妊婦健康診査受診日当日に高島市に住民登録がある方で、母子健康手帳の交付を受けた妊婦の方。
※転入された方は、転入手続きをされる際に必ず健康推進課で、母子手帳別冊(受診券)の交付を受けてください。
※転出された方は、高島市の母子手帳別冊(受診券)を使用していただくことが出来ません。
受診券の使用方法
受診券は、基本受診券14枚と検査受診券10枚を交付します。(転入された妊婦さんには週数に応じた枚数を交付します。)ご使用前に受診券の「本人記入欄」をご記入ください。また、受診券は切り取らずに別冊のままで医療機関にお渡しください。
内容 | 枚数 |
---|---|
基本受診(問診および診察、血圧・体重測定、尿検査などを含む) | 14枚 |
超音波検査 | 4枚 |
血液検査(初期、中期、後期) (注意:HTLV‐1検査を、初期または中期血液検査と同時に1回実施する) |
各1枚 |
子宮頸がん | 1枚 |
GBS(B群溶血性レンサ球菌) | 1枚 |
クラミジア検査 | 1枚 |
(注意)多胎妊婦の場合は追加で基本受診券を5枚お渡しします。
自己負担金の請求方法について
医療機関で妊婦健診にかかる自己負担金が発生した場合(受診券の上限額を超える場合や健診回数が15回以上となる場合、滋賀県外の医療機関で受診した場合)は、自己負担金の請求を申請してください。
※受診最終日から1年以内に請求してください。
滋賀県内の医療機関で受診された場合
申請に必要な書類
- 妊婦健康診査費請求書
- 領収書原本と領収明細書(検査内容と金額の内訳がわかるもの)
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」の項のコピー
- 振込指定口座番号がわかるもの
- 印鑑
滋賀県外の医療機関で受診される場合
(注意)事前に「県外受診申出書」の提出が必要です。
受診時に全額をお支払いいただき、後日払い戻しとなります。 自己負担金が高額になる場合は、受診の途中でも費用の請求をしていただくことができます。
受診方法
- 医療機関受診の際に、主治医様あての依頼文書と、高島市の「妊婦健康診査受診券」を医療機関に提出し、健診を受診してください。
- 妊婦健診にかかる費用を全額お支払いいただき、領収書と領収明細書を医療機関で受け取ってください。
- 出産後、自己負担金の請求を申請してください。
申請に必要な書類
- 妊婦健康診査費請求書
- 領収書原本と領収明細書(検査内容と金額の内訳がわかるもの)
- 母子手帳別冊の妊婦健康診査受診券(医療機関で記入・押印済みのもの)
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」の項のコピー
- 振込指定口座番号がわかるもの
- 印鑑
注意事項
- 受診当日に高島市に住民票がない場合、受診券はご使用いただけません。転入された方は、転入手続きをされる際に必ず健康推進課で、母子手帳別冊(受診券)の交付を受けてください。転出された場合は、転出先の市町の母子保健担当窓口へ申し出てください。
- 自己負担金の請求書と添付書類は、分娩日から1年以内に高島市役所 健康推進課または市内各支所へ提出してください。
- 自己負担請求内容によっては、助成対象とならない(返金できない)費用があります。医療機関に直接問い合わせさせていただく場合がありますのでご了承ください。
助成対象とならない項目の例:保険診療の自己負担分、妊婦健診日以外の受診、妊娠確定検査、文書料、入院費、分娩費、予防接種費、出生前診断にかかる検査、記録メディア(USBフラッシュメモリ、DVD等) - 確定申告をする場合、確定申告する金額は妊婦健康診査費用助成金額を控除した金額で行う必要がありますので、先に妊婦健康診査費用助成を申請し、助成金額が確定した後で確定申告を行ってください。先に妊婦健康診査費用を確定申告した場合、本助成は受けられませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
高島市役所健康推進課 電話 0740-25-8110
関連情報
ダウンロード
妊婦健康診査県外受診申出書 (Wordファイル: 38.5KB)
添付資料を見るためには
地図
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑574番地
更新日:2024年04月09日