高島市不育症治療費助成金交付事業について

更新日:2023年03月31日

高島市では、医療機関で受けた不育症治療にかかる医療保険適用外の費用の一部を助成します。助成額は1年度(4月から翌年3月)につき10万円を限度に、通算3年度まで助成します。

不育症とは

妊娠はするけれども、流産、死産や早期新生児死亡をくり返して結果的に子どもを持てない場合を不育症といいます。

助成対象者

次の全てに該当する法律上の婚姻をしている夫婦です。

  • 治療期間中および申請時において夫婦のどちらかが高島市内に住所を有している。
  • 申請時に市税を完納している夫婦(ただし交付申請時において納税義務のないものは除きます)
  • 夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満(所得の計算は児童手当法施行令を準用します。)

申請書類

次の書類を全て添えて高島市役所 健康推進課へ申請してください。

(注意)各種証明書類は市役所1階市民課または各支所で取得できます。申請には本人確認書類(免許証等)と手数料が必要です。

  1. 高島市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 不育症治療等実施医療機関等証明書(様式第2号)
  3. 不育症治療等を行った医療機関発行の領収書原本
  4. 夫婦の住民票など(発行後3か月以内のもの)
  5. 夫婦それぞれの課税(非課税)証明書
    • (注意1)申請日が5月31日までの場合は前年度の課税(非課税)証明書(=前々年の所得額を証明するもの)が必要です。
    • (注意2)非課税証明書についても金額の記載があるものが必要です。(扶養に入られている方で、収入がない等の申告をされていない方は事前に申告を済ませてください。)
    • (注意3)源泉徴収票、確定申告書は不可とします。
  6. 夫婦それぞれの納税証明書【未納がないことの証明】(発行後30日以内のもの)
    (注意)納税証明書を取得される際には、窓口担当者に「これまでに高島市税の未納がないことの証明書」が必要であるとお伝えください。
  7. 振込先通帳の写し
  8. 印鑑

下記の表で必要な書類をご確認ください

申請に必要な書類の詳細
区分 証明書類 必要な記載事項

夫および妻が同一世帯の場合
(夫または妻が世帯主の場合)

住民票(夫および妻のみ)  夫および妻の氏名、生年月日、住所、前住所、続柄
夫および妻が同一世帯の場合
(夫および妻が世帯主でない場合)
住民票(夫および妻のみ)
(注意)ただし、戸籍の筆頭者の記載がない場合は、戸籍抄本(夫および妻のみ)を添付
 夫および妻の氏名、生年月日、住所、前住所、続柄、戸籍筆頭者
夫および妻が別世帯の場合
  • 住民票(高島市に住民登録のある夫または妻のみ)
  • 戸籍抄本(夫および妻のみ)
 高島市に住民登録のある夫または妻の氏名、生年月日、住所、前住所、続柄

助成内容

助成対象は、医療機関において行われた保険外診療の不育症治療やそれに伴う検査に要する費用のみです。差額ベッド代や食事代等の直接治療に関係のない費用は対象となりません。

1年度(4月から翌年3月)に10万円を限度に助成します。ただし1回の治療(この場合の1回の治療とは、継続する妊娠期間における治療です。)が2年度にわたる場合は、その治療が終了してから申請をしてください。また、通算3年度まで助成します。

医療費控除について

原則、税務署に医療費控除の申告をする前に本助成金の申請を行い、本助成金の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。
(注意)やむをえず先に医療費控除の申告を行う場合には、必ず受け取る予定の助成額を差し引いて申告し、税務署から領収書原本を返却してもらってください。また不育症治療費助成を申請する際に、確定申告した内容(金額)のメモを添付してください。

申請期限

治療が終了した日の属する年度の翌年度末までに申請してください。

助成の可否決定

申請後、審査の上、不育症治療費助成金交付可否決定通知書を送付します。

お問い合わせ先

高島市役所健康推進課(新旭保健センター内) 電話 0740-25-8078

専門の相談窓口

滋賀県不妊専門相談センター(滋賀医科大学附属病院内)

電話:077-548-9083
月曜日~金曜日
午前9時から午後4時(祝日と年末年始を除く)

外部リンク

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8078
ファックス:0740-25-5678
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