旧優生保護法による優生手術を受けた方へ
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。
法の前文では、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、優生上の見地から誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、その責任を認め深く謝罪する旨が述べられています。
法に基づき、優生手術や人工妊娠中絶を受けられた方へ、国から補償金等が支給されます。
請求期限は令和12年1月16日までです。
詳しくは滋賀県ホームページや子ども家庭庁のホームページをご覧いただくか、下記相談窓口へお尋ねください。
滋賀県旧優性保護法補償金等受付・相談窓口
滋賀県子ども若者部子育て支援課
電話:077-528-3567
ファックス:077-528-4868
メールアドレス:boshihoken@pref.shiga.lg.jp
更新日:2025年01月17日