健康増進法の一部改正により、望まない受動喫煙の防止がより強化されます。

更新日:2023年03月31日

健康増進法の一部改正により、望まない受動喫煙の防止がより強化されます。

受動喫煙とは?

タバコの煙には、直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から出る「副流煙」があります。副流煙にも体に有害な成分が含まれており、この副流煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。

健康増進法の一部改正について

平成30年7月に改正が成立し、令和元年7月から、子どもや患者に特に配慮を必要とする第一種施設(学校、病院、行政機関など)が原則敷地内禁煙となりました。

令和2年4月から、さらに、子どもや患者以外にも多数の人が利用する第二種施設(事務所、ホテル、飲食店などのほとんどの施設)が原則屋内禁煙となります。

第二種施設には、各区・自治会集会所も含まれます。

受動喫煙対策体系

そして、受動喫煙を防止するためにも、喫煙する方、しない方のどちらもが、受動喫煙について知り、実践していくことが必要となります。

受動喫煙による健康影響について

受動喫煙による健康影響についての図

引用:厚生労働省 健康増進法の一部を改正する法律 参考資料

受動喫煙の影響によって肺がんなどで亡くなる方は、推計年間15000人とも言われています。

望まない受動喫煙を防止することで、健康を守ることができます。

受動喫煙防止の方法などは、関連ページに記載しております、厚生労働省などのホームページをご覧ください。

 正しい知識で分煙し、健康のリスクが高まらないように、受動喫煙を防止しましょう。

事業所のみなさんへ

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型や主な利用者ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行う必要があります。改正法においては、施設管理権原者等に以下の義務を課すこととしています。

(1)喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止 (2)標識の設置 (3)各種喫煙室の基準適合など違反者には、罰則の適用(過料)が科せられることがあります。

事業者のみなさんが受動喫煙対策を行う際の支援策として、国は財政支援や税制上の支援を行っています。

受動喫煙防止の方法などは、関連ホームページをご覧ください。

事業所向け各種支援情報

厚生労働省「職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業」

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8078
ファックス:0740-25-5678
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