健康増進法の一部改正により、望まない受動喫煙の防止がより強化されます。
健康増進法の一部改正により、望まない受動喫煙の防止がより強化されます。
受動喫煙とは?
タバコの煙には、直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から出る「副流煙」があります。副流煙にも体に有害な成分が含まれており、この副流煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。
健康増進法の一部改正について
平成30年7月に改正が成立し、令和元年7月から、子どもや患者に特に配慮を必要とする第一種施設(学校、病院、行政機関など)が原則敷地内禁煙となりました。
令和2年4月から、さらに、子どもや患者以外にも多数の人が利用する第二種施設(事務所、ホテル、飲食店などのほとんどの施設)が原則屋内禁煙となります。
第二種施設には、各区・自治会集会所も含まれます。
そして、受動喫煙を防止するためにも、喫煙する方、しない方のどちらもが、受動喫煙について知り、実践していくことが必要となります。
受動喫煙による健康影響について
受動喫煙の影響によって肺がんなどで亡くなる方は、推計年間15000人とも言われています。
望まない受動喫煙を防止することで、健康を守ることができます。
受動喫煙防止の方法などは、関連ページに記載しております、厚生労働省などのホームページをご覧ください。
正しい知識で分煙し、健康のリスクが高まらないように、受動喫煙を防止しましょう。
事業所のみなさんへ
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型や主な利用者ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行う必要があります。改正法においては、施設管理権原者等に以下の義務を課すこととしています。
(1)喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止 (2)標識の設置 (3)各種喫煙室の基準適合など違反者には、罰則の適用(過料)が科せられることがあります。
事業者のみなさんが受動喫煙対策を行う際の支援策として、国は財政支援や税制上の支援を行っています。
受動喫煙防止の方法などは、関連ホームページをご覧ください。
事業所向け各種支援情報
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
更新日:2023年03月31日