道路愛護活動申請書

更新日:2023年03月31日

道路愛護活動事業とは

 高島市では、道路を美しく保ち、安全に利用しようとする気持ちを持っていただくことを目的として、高島市道の道路愛護活動(草刈りや植栽管理など)に参加していただける自治会等に交付金を交付しています。

  • 対象団体
     高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例(平成23年高島市条例第1号)第2条第1項に規定する自治会等
  • 対象となる活動
     高島市道の草刈り・植栽管理
     (注意)ただし、市が指定している路線に限ります。
  • 対象期間
     6月1日 ~ 9月30日
  • 手続きの日程
    • 4月中 :交付申請書提出
    • 8月~10月 :実績報告書等提出
    • 8月~11月 :交付金支払い手続き

申請手続き

 道路愛護活動事業に参加を希望される団体は、以下の書類を作業実施日の15日前までに提出してください。

  • 道路愛護活動事業交付金の交付申請書(様式第1号)
  • 道路愛護活動事業実施計画書(様式第2号)
  • 傷害保険および賠償責任保険に加入したことがわかる書類

実績報告

 道路愛護活動の作業実施後は以下の書類を提出してください。

  • 道路愛護活動事業実績報告書(様式第4号)
  • 道路愛護活動事業完了報告書(様式第5号)
  • 道路愛護活動 実施状況写真(作業前後の物)

注意事項

  • 交付金は予算の範囲内で交付しますので、交付申請通りに交付できない場合があります。
  • 市が指定する範囲を年2回作業していただく必要があります。
  • 市が指定する範囲以外は交付対象ではありません。
  • 手続きの詳細やご不明な点については都市整備部土木課にお問合せください。

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
土木課へのお問い合わせ