法定外公共物占用等許可申請書

更新日:2023年03月31日

 法定外公共物とは、道路法等の適用や準用を受けない公共用物を指し、本市では認定外の市管理道路、里道敷、水路敷等があります。法定外公共物上および地下や上空に施設や工作物を設置する場合、また形状変更をされる場合には許可を受ける必要があります。許可を受けるためには「法定外公共物占用等許可申請書」を土木課へ提出してください。

なお設置される場所、物件、規格等によっては法定外公共物の管理上認められない場合もありますので詳しくは土木課へご相談ください。

主な内容

  • 電気・電話・ガス・上下水道などの管路の埋設
  • 電柱、街灯、カーブミラーなどの設置
  • 土地への進入路設置 …など

申請に必要な書類

  • 法定外公共物占用等許可申請書
  • 位置図
     1/2500の地図および判りやすい見取図(住宅地図も可)に場所を明示する。
  • 平面図(現況平面図・計画平面図)
     縮尺1/100~1/500程度のものに、道路区域および占用箇所を明示する。
  • 縦断図(現況断面図・計画断面図)
     縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。
  • 横断図(現況断面図・計画断面図)
     縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で占用箇所を明示する。
  • 側面図
     縮尺1/10程度の詳細図に明示する。
  • 設計書および仕様書
  • 流水や敷地の使用、土石等の産出物を利用する場合は採取量等の積算および採取方法や使用面積の計算書類
  • 現況カラー写真
  • 他法の許認可状況のわかる書類
  • 隣接関係者および区長・自治会長の同意書
  • その他

 (注意)内容により省略できる書類もありますので、詳しくは土木課へお尋ねください。

申請部数

 2部

法定外公共物占用料

 「高島市法定外公共物管理条例」に基づいて徴収させていただきます。

更新申請の場合

 更新申請の場合は、上記「申請に必要な書類」のほかに次の書類を添付してください。

  •  前回の許可書の写し
  •  占用物件の現況カラー写真
  •  申請部数
     2部

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添付資料を見るためには

地図

滋賀県高島市今津町名小路1丁目4-1

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
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