○高島市財産規則

平成19年3月29日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第9条)

第2節 取得(第10条―第16条)

第3節 管理(第17条―第34条)

第4節 処分(第35条―第41条)

第5節 財産台帳(第42条―第48条)

第6節 報告(第49条・第50条)

第7節 雑則(第51条)

第3章 債権(第52条―第58条)

第4章 基金(第59条・第60条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令または条例に定めるもののほか、市長の権限に属する公有財産、債権および基金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 行政財産 公有財産のうち、法第238条第3項の規定により、行政財産に分類したものをいう。

(4) 普通財産 公有財産のうち、法第238条第3項の規定により、普通財産に分類したものをいう。

(5) 部長等 高島市部設置条例(平成22年高島市条例第1号)第1条に規定する部および室の長、会計管理者、高島市教育委員会事務局教育総務部長および教育指導部長、高島市消防本部消防長、高島市議会事務局長、高島市選挙管理委員会事務局長、高島市監査委員事務局長、高島市公平委員会事務局長、高島市固定資産評価審査委員会書記のうち上席の書記ならびに高島市農業委員会事務局長をいう。

(6) 管理 財産の維持、保全および運用をいう。

(7) 所管替え 財産の所管を移し、または異なる会計へ移すことをいう。

(8) 用途変更 行政財産の用途を他の用途の行政財産に変更することをいう。

(9) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産に変更することをいう。

(10) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(11) 委員会等 高島市教育委員会、高島市選挙管理委員会、高島市監査委員、高島市公平委員会、高島市農業委員会をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産)

第3条 この章において「財産」とは、法第238条第1項第1号および第4号に規定する公有財産をいう。

(財産の所管)

第4条 行政財産(教育財産を除く。以下同じ。)は、当該行政財産に係る事務または事業を所掌する部長等の所管に属させる。ただし、同一の行政財産で2以上の部長等の所管にわたるものについては、市長が所管する部長等を定める。

2 普通財産は、総務部長の所管に属させる。ただし、総務部長の所管に属させることが不適当と認められるものについては、市長が所管する部長等を定める。

(財産事務の総括)

第5条 財産に関する事務の総括は、総務部長が行う。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、次条に規定する財産管理者に対し財産の管理の状況について報告を求め、実施について調査し、または用途の変更もしくは廃止、所管替えその他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第6条 財産は、当該財産を所管する部長等(以下「財産管理者」という。)が管理しなければならない。

2 財産の取得に関する事務は、当該財産を所管することとなる財産管理者が処理するものとする。

3 普通財産の処分に関する事務は、総務部長が処理するものとする。ただし、総務部長において処理することが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(公有財産審議会)

第6条の2 財産管理者および総務部長は、前条各項に定める事項のうち、高島市公有財産審議会に諮問すべきものについては、その答申を得なければならない。

(財産事務取扱者)

第7条 財産管理者は、所管する財産に関する事務の一部を分掌させるため、主管課長を財産事務取扱者に定めなければならない。

(財産事務の合議)

第8条 財産管理者は、この規則の定めるところにより市長の承認を得ようとするときは、総務部財産管理課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(借受物件に対する準用)

第9条 市が借受け、受託その他の理由により保管する物件で財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。

第2節 取得

(財産取得前の措置)

第10条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、当該財産についてその境界および現況を確認するとともに、私権の設定または特殊の義務の有無を調査し、私権の設定または特殊の義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の手続)

第11条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産の種類または取得の原因によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の名称、所在地、表示および明細

(2) 取得しようとする理由および用途

(3) 取得の区分(購入、新築、新設、寄附受納等の別)

(4) 取得予定価格および価格算定の根拠(寄附採納の場合にあっては、評価額および評価額算定の根拠)

(5) 相手方の住所および氏名(相手方が法人の場合は、その所在地、名称および代表者の氏名とする。以下同じ。)

(6) 契約の方法およびその根拠

(7) 契約書案

(8) 予算額および経費の支出科目

(9) 前条の規定による調査に関する書類

(10) 相手方の売払に関する承諾書(相手方が公共団体その他の法人であって、財産の処分について当該法人の議決機関の議決を必要とするものについては、議決書の写または許認可書もしくは許認可書の写)

(11) 寄附申出書(寄附申出者が法人であるときは、前号に規定する書類を添付すること。)

(12) 建物その他土地の定着物を取得しようとする場合において、その敷地が借地であるときは、当該土地の面積、所有者の住所、氏名および借料を明らかにした書類ならびに当該土地の使用についての承諾書

(13) 関係図面

(14) その他必要と認める書類

(新築等による財産の取得)

第12条 建物等の新築、増築等に関する工事が完了したときは、当該工事を主管した部長等は、その財産を所管することとなる財産管理者および総務部長に工事完了引継書(様式第1号)に関係書類および図面を添えてこれを引き継がなければならない。

(法令による財産の取得)

第13条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)および道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得した場合において、その工事または手続を主管した財産管理者は、当該工事および所定の手続が完了した後、速やかに地番設定、保存登記を行い、総務部長に関係書類、図面等を引き継がなければならない。

(登記または登録)

第14条 財産管理者は、登記または登録の必要がある財産を取得したときは、遅滞なく登記または登録の手続をしなければならない。

(土地の境界の表示)

第15条 財産管理者は、新たに財産となった土地について、隣接地の所有者またはその代理人と立会いのうえ、その境界線上の重要な箇所に境界杭または標識を設置しなければならない。

(代金等の支払)

第16条 財産の購入代金または交換差金は、登記または登録のできるものについては、登記または登録を完了した後に、その他のものについては、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

第3節 管理

(維持および保存)

第17条 財産管理者は、その所管に属する財産について常にその効率的な利用を図り、次に掲げる事項について随時調査するとともに、管理のため必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(1) 財産の維持、保存および利用の適否

(2) 電気、ガス、給排水その他諸施設の良否

(3) 土地の境界の確認および無断使用の有無

(4) 財産台帳および付属図面と所管財産との照合

(5) その他財産の管理または取締りのため必要な事項

(所管替えの手続)

第18条 財産管理者は、財産の所管替えをしようとするときは、所管替えを受けようとする財産管理者と協議のうえ、次に掲げる事項を明らかにして、市長の承認を得なければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 所管替えを必要とする理由および所管替え後の用途

2 前項の規定により所管替えの承認を得た財産管理者は、所管替え財産引継書(様式第2号)に財産台帳の副本および関係書類を添えて所管替えを受けた財産管理者に引き継がなければならない。

(行政財産の用途変更または廃止)

第19条 財産管理者は、行政財産の用途を変更し、または、廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、市長の承認を得なければならない。ただし、当該行政財産の種類または変更の程度によりその一部を省略することができる。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 用途の変更または廃止の理由およびその期日

(3) 変更後の利用計画

(4) 関係図面その他参考となる事項

(5) 移築または移設の場合は、移築または移設先の所在地名および地番

2 前項に規定する場合において、移築または移設先が借地であるときは、同項各号に掲げるもののほか、当該移築または移設先の土地の所有者の住所、氏名および借料を明らかにした書類ならびに土地の使用についての承諾書を添付しなければならない。

(教育財産の用途変更等の協議)

第20条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育財産の用途または原状を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 用途または原状の変更の理由およびその期日

(3) 変更後の利用計画

(4) 関係図面その他参考となる事項

(5) 移築または移設の場合は、移築または移設先の所在地名および地番

2 前項に規定する場合において、移築または移設先が借地であるときは、同項各号に掲げるもののほか、当該移築または移設先の土地の所有者の住所、氏名および借料を明らかにした書類ならびに土地の使用についての承諾書を添付しなければならない。

(財産の引継)

第21条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止したときは、当該行政財産を用途廃止財産引継書(様式第3号)により、速やかに総務部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。

(2) 使用に堪えない建物について取壊しの目的をもって用途を廃止するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その行政財産の管理および処分を総務部長においてすることが不適当と認められるとき。

2 総務部長は、普通財産を行政財産としたときは、当該行政財産を用途開始財産引継書(様式第4号)により、速やかに当該行政財産を管理する財産管理者に引き継がなければならない。

(教育財産の用途廃止に伴う引継ぎ)

第22条 前条第1項の規定は、教育財産の用途廃止に伴う法第238条の2第3項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可)

第23条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該行政財産の用途または目的を妨げないときは、1年を限度として使用させることができる。ただし、特殊の用途に供するとき、または特別な理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 庁舎等を利用する者のための厚生施設を設置するとき。

(2) 公共の目的で開催する講習会等の用に短期間使用させるとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 市の事務事業の遂行に密接な関係を有する活動の用に供するため使用させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、国、他の地方公共団体、その他公共団体において公用または公共用に供するため特に必要と認められるとき。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(使用許可の手続)

第24条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を調査し、行政財産の使用を許可しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類に行政財産使用許可書案を添えて市長の承認を得なければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 使用を許可しようとする物件の明細

(3) 使用を許可しようとする理由

(4) 使用を許可しようとする期間

(5) 使用料およびその算定の根拠

(6) その他参考となる事項

(委員会等の目的外使用許可の協議)

第25条 委員会等は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用許可の期間が7日を超えるときは、市長に協議しなければならない。

2 委員会等は、前項の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した目的外使用許可協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用を許可しようとする理由

(2) 使用を許可しようとする物件の明細

(3) 使用を許可しようとする期間

(4) 相手方の願書の写

(5) その他参考となる事項

(普通財産の貸付け)

第26条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、普通財産借受申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を調査し、次に掲げる事項を明らかにして市長の承認を得なければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付期間

(4) 有償、無償の別

(5) 有償の場合は、貸付料ならびにその納入方法および納入期限

(6) 用途指定貸付の場合は、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間

(7) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所および氏名ならびにその利用計画または事業計画

(8) 一般競争または指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定価格

(9) 無償または減額貸付をする必要があるとき、または指名競争に付し、もしくは随意契約しようとするときは、その理由および適用法令の条項

(10) 相手方の願による場合はその願書

(11) 契約書案

(12) 貸し付けようとする財産の関係図面

(13) その他参考となる事項

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる普通財産の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定することを目的とする土地 50年

(2) 借地借家法第23条第1項に規定する事業用定期借地権を設定することを目的とする土地 50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項に規定する事業用定期借地権を設定することを目的とする土地 30年未満

(4) 借地借家法第24条第1項に規定する建物譲渡特約付借地権を設定することを目的とする土地 30年

(5) 建物の所有を目的とする土地(前各号に定めるものを除く。) 30年

(6) 一時使用を目的とする土地または建物 1年以内

(7) 前各号に掲げる土地以外の土地または前号に掲げる建物以外の建物 10年以内

(8) 前各号に掲げる普通財産以外の普通財産 1年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号および第4号に規定する貸付期間について市長が特に必要と認めるときは、それぞれ当該各号に定める期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項第5号から第8号までに規定する期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて定める期間とする。

(1) 第1項第5号に規定する貸付け 10年。ただし、貸付け後の最初の更新にあっては、20年

(2) 第1項第6号から第8号までに規定する貸付け 当該各号に定める期間

(貸付料)

第28条 普通財産の貸付けに対しては、別に定める基準により貸付料を徴収しなければならない。ただし、一般競争入札または指名競争入札により貸し付ける場合は、落札価額をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度または毎月もしくは毎年定期に納入させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数月分または数年分を前納させることができる。

3 年度の中途において貸し付ける場合におけるその年度分の貸付料は、月割をもって算出した額とし、当該貸し付けた月から徴収する。

4 年度の中途において契約を解除した場合における還付する既納の貸付料は、月割をもって算出した額とし、一括して還付するものとする。ただし、契約の解除が借受人の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(貸付料の改定等)

第29条 総務部長は、普通財産を有償で貸与した後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。

(1) 特別の理由により貸付財産の状況に著しい変化が生じたとき。

(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。

(3) その他貸付料を改定する必要があると認めるとき。

(貸付期間の更新等)

第30条 借受人は、借受期間の更新または第27条第1項各号に規定する期間の範囲内で借受期間の延長を希望するときは、当該借受期間満了日の30日前までに普通財産借受期間更新(延長)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を調査し、意見を付して市長の承認を得なければならない。

(原状変更等の承認)

第31条 借受人は、借受財産の原状または使用目的を変更しようとするときは、普通財産原状(使用目的)変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(異状が生じたときの届出)

第32条 借受人は、天災その他の事故により借受財産に異状が生じたときは、直ちに、その旨を記載した書面に証拠となる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(貸付契約の解除)

第33条 総務部長は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長の承認を得て、貸付契約を解除することができる。

(1) 貸付期間中に市または国もしくは他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共の用に供する必要が生じたため、貸付契約を解除しようとするとき。

(2) 用途指定貸付の場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、またはその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したため、貸付契約を解除しようとするとき。

(3) 貸付料を滞納したとき。

(4) 管理が良好でないため、貸付財産に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、貸付条件に違反したとき。

2 総務部長は、前項に規定する契約解除を行ったときは、その旨を借受人に対して通知しなければならない。

(借受財産の返還)

第34条 借受人は、借受期間が満了し、または貸付契約の解除があったときは、普通財産返還届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する返還届の提出があったときは、借受人の立会いを求め、貸付財産について異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

第4節 処分

(出資)

第35条 総務部長は、財産を出資しようとするときは、出資しようとする財産の種類および数量、出資の理由、出資の相手方その他必要な事項を明らかにして、市長の承認を得なければならない。

(譲与)

第36条 普通財産の譲与を受けようとする者は、普通財産譲渡申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして市長の承認を得なければならない。ただし、当該普通財産の種類または譲与の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 見積価格

(3) 譲与しようとする理由

(4) 相手方の住所および氏名

(5) 相手方の利用計画または事業計画

(6) 用途を指定して譲与するときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間その他譲与に付帯する条件

(7) 契約書案

(8) 譲与しようとする財産の関係図面

(9) その他必要と認める事項

(売払)

第37条 総務部長は、財産の売払または減額譲渡をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして市長の承認を得なければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 売払または減額譲渡しようとする理由

(3) 売払予定価額または減額譲渡価格

(4) 売払代金の納付時期および納入方法

(5) 指名競争に付し、または随意契約によろうとするときは、その理由およびその適用法令の条項ならびに相手方の住所および氏名

(6) 随意契約の場合は、その利用計画または事業計画

(7) 売払または減額譲渡代金の延納または分納を特約しようとするときは、その内容およびその適用法令の条項

(8) 用途を指定をして売払をしようとするときは、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間

(9) 契約書案

(10) 予算額および収入科目

(11) 売払をしようとする財産の関係図面

(12) その他必要と認める事項

(交換)

第38条 財産管理者は、財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、総務部長の意見を付し、市長の承認を得なければならない。

(1) 交換しようとする相手方の財産の所在地名および地番

(2) 交換に供する財産の台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由ならびに交換後の用途および利用計画

(4) 交換しようとする財産の明細

(5) 交換しようとする財産の見積価格およびその算定の根拠

(6) 相手方の住所および氏名

(7) 相手方の承認書。ただし、相手方の願によるときは、その願書

(8) 相手方が公共団体その他の法人であるときは、交換に関する当該団体の議決機関の議決書またはこれに代わる書類

(9) 交換差金があるときは、その金額の納入または支払についての具体的事項ならびに予算額および経費の歳入歳出科目

(10) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書

(11) 交換しようとする財産の関係図面

(12) その他参考となる事項

(建物等の取壊し)

第39条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、市長の承認を得なければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 取壊しの理由

(3) 取壊し工事費の予定価格

(4) 取壊し後の保管または処分の方法

(5) 予算額および収入科目または支出科目

(6) その他参考となる事項

(延納利息)

第40条 施行令第169条の4第2項の規定により売払代金または交換差金の延納を特約しようとする場合に徴する延納利息は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通財産の譲渡または交換を受ける者が、当該普通財産を営利を目的とせず、または利益を得ない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合にあっては、年7.5パーセント

(違約金)

第41条 普通財産の譲与を受けた者が用途の指定に違反する行為その他契約上の義務に違反する行為をし、契約を解除されたときは、損害賠償のほかに違約金を支払うことを約定することができる。

第5節 財産台帳

(財産台帳)

第42条 総務部長は、財産の状況を明らかにするため、別に定める様式により財産台帳(以下「台帳」という。)を作成しなければならない。

2 台帳には、区分、種目、所在、数量、その他必要な事項を記載し、実測図、配置図、平面図その他関係図面を付属しなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する財産について、前2項に規定する台帳の副本を備えなければならない。

4 財産管理者は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかに、関係書類を添えて総務部長にその修正を求めなければならない。

(台帳価格)

第43条 台帳に記載すべき価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものは交換時における評定価格、収用によるものは補償価格、その他のものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物については、建築費。ただし、これによることが困難なものについては、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号および第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、これによることの困難なものについては、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、払込金額、その他のものについては、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(価格の改定)

第44条 総務部長は、台帳に記載した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、市長の承認を得なければならない。

(土地の地積修正)

第45条 台帳に記載する土地の面積は、登記簿に記載された面積とする。この場合において、総務部長は、土地の面積が実測面積と異なるときは、台帳の備考欄に実測面積を記載し、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により地積修正による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(地目または地番の整理)

第46条 台帳に記載する土地の地目および地番は、登記簿に登載された地目および地番とする。この場合において、総務部長は、地目が現況と相違するものまたは2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第37条の規定による地目変更または同法第39条の規定による合筆により、土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(証拠書類による台帳記載)

第47条 財産に関する権利の得喪、変更その他財産の異動を台帳に記載する場合においては、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、譲渡、譲与または交換によるものについては、その決裁書、契約書および登記済書

(2) 寄附受納によるものについては、その決裁書、寄附申出書および登記済書

(3) 所管替えによるものについては、その決裁書および引継書

(4) 工事によるものについては、工事関係書類

(5) 財産の滅失、棄損その他前各号に掲げる理由以外の理由による異動のものについては、その関係書類

(証拠書類の整理)

第48条 財産に係る証拠書類は、すべて総務部長が整理し、保管するものとする。

2 財産管理者は、財産の取得、処分、所管替え等があったときは、これらに係る証拠書類および関係図面ならびに登記または登録済を証する書類を、速やかに、総務部長に引き継がなければならない。

第6節 報告

(定期報告)

第49条 財産管理者は、その所管に属する財産について、毎会計年度末現在における数量および当該会計年度間における異動状況について、別に定める様式により翌会計年度の4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

2 教育委員会は、その管理に属する教育財産について前項の規定に準じて総務部長に報告しなければならない。

3 総務部長は、前2項の報告を集計し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(損害報告)

第50条 財産管理者は、天災その他の事故により、その所管に属する財産が滅失または棄損したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地および地番

(2) 事故発生の日時および原因

(3) 被害の面積、数量および程度

(4) 損害見積額および復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(5) 被害財産の保全または復旧のためにとった応急措置

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無および借受人に責任がある場合は、その損害賠償負担能力

(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額および取得見込額

(8) その他参考となる事項

2 教育委員会は、その管理に属する教育財産について事故が発生したときは、前項の規定に準じて市長に報告しなければならない。

第7節 雑則

(適用除外)

第51条 第5節および前節の規定は、道路、橋りょう、河川、漁港、湖沼、ため池、水路等公共の用に供し、または供するものと決定した財産については、適用しない。

第3章 債権

(保証人に対する履行請求)

第52条 市長または市長から収入に係る徴収の権限の委任を受けた者(以下「債権管理者」という。)は、施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、債務履行請求書(様式第11号)を当該保証人に送付することによって行わなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第53条 債権管理者は、施行令第171条の3の規定による通知は、履行期限繰上通知書(様式第12号)によらなければならない。

(履行期限繰上げの特約)

第54条 債権管理者は、債権の確保を図るため債権の発生原因となる契約において、履行期限の繰上徴収権を留保しておくことが適当と認められるときは、債務者に期限の利益をあらかじめ放棄させる特約をするものとする。

(債権の申出)

第55条 債権管理者は、施行令第171条の4の規定により、債権について次に掲げる事項が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債権者が強制執行を受けたこと。

(2) 債権者が租税その他の公課について、滞納処分を受けたこと。

(3) 債権者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債権者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債権者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(8) 前各号に定める場合のほか、債務者のすべての財産について精算が開始されたこと。

(徴収停止)

第56条 債権管理者は、施行令第171条の5の規定により債権の徴収を停止しようとするときは、徴収停止決議書(様式第13号)により、決定しなければならない。

2 前項の規定により徴収停止の決定をした後、当該徴収停止に係る債権が施行令第171条の5各号のいずれにも該当しなくなったときは、徴収停止取消決議書(様式第14号)により当該決定を取り消さなければならない。

(履行延長の特約等)

第57条 債権管理者は、施行令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約または処分は、債権者からの履行延長申請書(様式第15号)による申請に基づいて決定し、履行延期承認通知書(様式第16号)により債務者に通知しなければならない。

2 前項の規定により履行延期の決定をするときは、延長する履行期限を1年以内とし、かつ、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供または保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況その他の事業の変化のあった場合における履行期限の延長に関すること。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者または保証人に対する業務もしくは資産の状況の調査または参考となるべき事項の報告に関すること。

3 履行期限の特約または処分を解除し、または取り消したときは、履行延期解除等通知書(様式第17号)により債務者に通知しなければならない。

(免除)

第58条 債権管理者は、施行令第171条の7第1項または第2項の規定による債権の免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第18号)による申請に基づいて決定し、債務免除承認通知書(様式第19号)により債権者に通知しなければならない。

第4章 基金

(基金台帳)

第59条 基金は、基金台帳(様式第20号)に登載し、常時その状況を明らかにしなければならない。

(基金の運用状況報告書)

第60条 法第241条第5項の規定により議会に提出する基金の運用状況の報告は、基金運用状況報告書により行うものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市財産規則

平成19年3月29日 規則第25号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年3月29日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第22号
平成29年3月14日 規則第3号
平成29年8月1日 規則第26号