令和3年度市民税・県民税の税制改正について

更新日:2023年03月31日

令和3年度の市民税・県民税から適用された主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

 働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額および公的年金等控除額を10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
 なお、給与所得と公的年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が講じられました。

 (注意) 詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)給与所得控除・公的年金等控除をご覧ください。

基礎控除の見直し

  1.  基礎控除が10万円引き上げられました。
  2.  合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなりました。
合計所得金額別の基礎控除額一覧表
合計所得金額 基礎控除額
改正後
基礎控除額
改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円
(所得制限なし)

所得金額調整控除の創設

 以下に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除の金額を控除します。

  1.  給与等の収入金額が850万円を超え、かつ次のいずれかに該当する場合
    • ア 本人が特別障害者に該当する
    • イ 23歳未満の扶養親族を有している
    • ウ 特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族を有している
       (注意) 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2.  給与所得控除後の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
     (注意) 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 (ご注意)1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

 すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現するため、以下の措置が講じられました。

  1.  未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用
     婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされているものを除き、総所得金額等が48万円以下の者)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  2.  寡婦控除の見直し
     上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることになりました。
  • (注意) ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。
  • (注意) 特別寡婦控除および寡夫は廃止となりました。

所得控除額

所得控除額 本人が女性の場合の一覧
所得控除額 本人が男性の場合の一覧

配偶者・扶養控除等に係る所得要件の見直し

改正後

改正後の所得要件一覧表
要件 所得金額
同一生計配偶者 48万円以下
扶養控除 48万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下
勤労学生控除 75万円以下

非課税基準の見直し

1 障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置【改正後】

 合計所得 135万円以下

2 均等割・所得割非課税の基準【改正後】

扶養人数別均等割・所得割非課税の基準一覧【改正後】
 扶養人数  均等割が非課税となる
合計所得金額
 所得割が非課税となる
総所得金額等の合計額
 なし  380,000円以下  450,000円以下
 1人  828,000円以下  1,120,000円以下
 2人  1,108,000円以下  1,470,000円以下
 3人  1,388,000円以下  1,820,000円以下
 4人  1,668,000円以下  2,170,000円以下
 5人  1,948,000円以下  2,520,000円以下
 6人  2,228,000円以下  2,870,000円以下
 7人  2,508,000円以下  3,220,000円以下
 8人  2,788,000円以下  3,570,000円以下
 9人  3,068,000円以下  3,920,000円以下
10人  3,348,000円以下  4,270,000円以下

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