林野火災警報等の運用開始について

更新日:2025年12月24日

林野火災注意報・警報について

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を始めます。

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

山火事予防のイラスト
山火事を消火しているイラスト

林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しない。

林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しない。

発令対象区域

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲

※森林は「地域森林計画」および「国有林」の対象区域を指します。

 

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
山付近でタバコを捨ててるイラスト
枝を焼却しているイラスト

発令状況の周知、広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合は防災行政無線、メール配信サービス「火災情報」、消防車両での巡回等により周知、広報を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
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