高島市開発指導要綱

更新日:2025年03月31日

高島市開発指導要綱とは

 高島市では、恵まれた自然環境および社会的、経済的条件を生かし、調和と均衡のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、市内において行われる土地の区画、形質の変更について、一定の基準を定めて適切な指導と助言等を行い、事業者の積極的な協力を得て、住民福祉の向上と健康で文化的な都市の実現を資することを目的として、高島市開発指導要綱に基づく開発指導を行っています。
 市内において行われる一定規模以上の土地の区画、形質の変更などの事業を計画されている方は、都市政策課と事前に協議を行ってください。

適用範囲

  • 開発指導要綱の適用範囲は、都市計画区域の内外を問わず、市内全域です。
  • 次のいずれかに該当する事業が適用されます。
    1.  都市計画法に基づく開発行為で、土地の区域の実測面積が1,000平方メートル以上である事業。
    2.  建築物の建築を伴わない資材置場、露天駐車場、グラウンド、太陽光発電施設等の開発事業で、開発区域の実測面積が1,000平方メートル以上である事業。ただし、太陽光発電施設においては、前述および以下のいずれかに掲げる事業。
      • ア 発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業。
      • イ 開発区域内における高低差が13メートルを超える事業。
    3.  建築基準法に基づく共同住宅等(共同住宅、マンション、長屋、寄宿舎その他これらに類するもの)で、計画戸数が4戸以上の建築物を建築する事業。
  • 上記の事業を施行する事業者および2以上の事業者が近接した地域で開発事業を行おうとする場合、または隣接もしくは近接する地域で、開発事業完了後3年以内に更に開発事業を行おうとする場合で、市長が計画的な事業と認めた場合は、その全開発区域のすべてが対象となります。

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滋賀県高島市新旭町北畑565
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