質問12 家屋を取り壊したのに、その年の課税額が変わらないのはなぜですか。

更新日:2023年04月01日

答え

 固定資産税は賦課期日時点で存在するものを対象に課税しているためです。

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して課税されます。したがって、賦課期日以降に家屋を取り壊した場合でも、年内は課税対象となります(反対に賦課期日以降に建築された場合、その年は課税されません)。

 なお、取り壊した家屋が未登記家屋の場合や、滅失登記などの手続きを速やかに行わなかった場合、取り壊したことを市で把握できないことがあり、引き続き課税してしまう原因になります。家屋を取り壊した場合は「建物滅失届」を税務課に提出してください。

 (注意)前年以前に取り壊された場合は、取り壊し業者の「取壊し証明書」を添付してください。

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