高齢者住宅小規模改造事業
目的
高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するため、住宅改造に必要な経費を助成し、寝たきりの予防、高齢者の生活の支援、家族の介護負担の軽減を図るものです。
対象者 次のア~オのすべてに該当する方
- ア 高島市内に住所を有する65歳以上の方
- イ 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な方
- ウ 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の準寝たきり(ランクA)および寝たきり(ランクB、ランクC)に該当する方
- エ 滋賀県在宅重度障害者住宅改造費助成事業の助成を受けていない方
- オ 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年の所得税課税所得金額が、老齢福祉年金の所得制限限度額を超えない方
扶養親族 | 受給権者本人の限度額(注釈1) | 配偶者・扶養義務者の限度額(注釈2) |
---|---|---|
0人 | 1,595,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 1,975,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 2,355,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 2,735,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 3,115,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 3,495,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 | 1人増すごとに213,000円を加算 |
(注釈1)老人扶養親族であるときはさらに10万円が、また、特定扶養親族が1人いるときは25万円が加算。
(注釈2)老人扶養親族であるときはさらに6万円が加算。
対象となる経費
対象者の日常生活の便宜を図るために実施する既存住宅の工事費が対象です。
浴室、便所、居室、玄関、廊下などへの、手すりやスロープの取付け、段差の解消などの小規模改造にかかる経費が対象となります。
新築、増築、改築は助成の対象となりません。
また、介護保険サービスの住宅改修費の支給を受けられる場合は、そちらが優先されます。
助成額
1世帯につき、対象となる経費の12分の7以内。上限額は29万1千円(千円未満切捨て)。
それ以上の経費については自己負担となります。
手続き
1.相談
ケアマネジャー、長寿介護課、地域包括支援センターへ相談してください。
2.申請
事前に、次の書類を提出してください。着工後の申請は助成の対象となりません。
- ア 高齢者住宅小規模改造事業申請書
- イ 改造経費の見積書(居宅介護(支援)住宅改修を含む場合は、居宅介護(支援)住宅改修費支給基準額を明示したもの。)
- ウ 改造内容を示した平面図
- エ 改造しようとする箇所の現況カラー写真(撮影日が入ったもの)
- オ ア~エの他に市から提出を求められる書類
3.調査
必要に応じて、市の担当者が事前に現地調査をします。
4.交付決定
助成の対象になると認められた場合、補助金の交付が決定されます。
(注意)この事業は、滋賀県の補助金に高島市の補助金を上乗せして実施するものです。
5.工事の実施
交付決定後に工事を着工してください。交付決定前の着工は、助成の対象となりません。
6.実績報告
住宅改造が完了したときは、工事費を支払ってから、次の書類を提出してください。
- ア 高齢者住宅小規模改造事業実績報告書
- イ 改造経費の請求書および領収書
- ウ 工事完了後のカラー写真(撮影日の入ったもの)
7.検査
実績報告提出後、市の担当課長と担当者が検査をします。
8.補助金の確定
助成制度に適合すれば、補助金の額が確定し、通知されます。
9.請求
補助金請求書を提出してください。
請求日から30日以内に市から補助金が支払われます。
関連情報
自宅に手すりをつけたいのですが、介護保険から助成を受けられますか?
ダウンロード
高齢者住宅小規模改造助成申請書(様式第1号) (PDFファイル: 78.9KB)
高齢者住宅小規模改造事業実績報告書(様式第2号) (PDFファイル: 69.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
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更新日:2023年03月31日