介護保険住宅改修費の支給について
1 制度の概要
在宅で生活している要介護または要支援の認定を受けている方が、手すりの取り付けや床段差解消など比較的小規模な改修を行う際、改修前に市へ申請し、必要と判断された場合に住宅改修費が支給されます。
住宅改修費は、着工前に事前申請が必要です。事前申請をされないまま改修された場合には支給されませんので、ご注意ください。
2 対象となる改修
- 手すりの取り付け
- 段差解消
- 引き戸等への扉の取り換え
- 洋式便器等への取り換え
- 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
- その他前号に付帯して必要となる住宅改修
※下欄(ダウンロード項目)に「高島市における介護保険住宅改修の考え方」を添付しましたので必要に応じて確認ください。
3 支給額
支給限度基準額は、要介護や要支援の状態区分に関わらず20万円です。(1割から3割は自己負担のため、給付額は14万円から18万円が上限になります。)
また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合や転居した場合は、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。
4 支給方法
住宅改修費の支給は、原則「償還払」となります。
なお、世帯全員が市民税非課税などの要件を満たす方は、「受領委任払」制度を利用できます。ただし、市への受領委任払事業者登録を済ませた施工事業者が改修する場合になります。
償還払
利用者が改修費の全額を施工事業者に支払い、介護保険給付対象の9割、8割または7割の金額が、後日、市から利用者に支給されます。
受領委任払
介護保険給付対象金額のうち、利用者は1割の金額を施工事業者に支払い、残りの9割を市が施工事業者へ支払います。
(注意)「受領委任払」を利用できる方は、次のすべての要件を満たす方です。
- 市民税非課税世帯の方
- 介護保険料に未納がない方
- 給付制限等を受けていない方
- 要介護、要支援認定の新規申請中でない方
- 入院、または入所していない方
5 申請手続き(流れ)
改修される前に、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談してください。
介護保険住宅改修費の支給を受けるための申請方法は2種類です。どちらの方法でも、改修前に申請が必要です。
償還払の場合
- 事前協議(利用者から市)
提出書類- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給にかかる事前協議書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
- 見積書(工事費の内訳が分かる内容のもの)
- 図面(施工場所が分かる平面図)
- 改修前のカラー写真(撮影日が入ったもの)
- 事前承認(市から利用者)
- 施工から完了
- 費用の全額を支払(利用者から事業者)
- 支給申請(利用者から市)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(委任状:申請者、または振込先が利用者本人でない場合) - 領収書原本
- 工事内訳書
- 改修内容が分かるカラー写真(撮影日が入ったもの)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 支給決定通知(市から利用者)
- 保険給付対象金額のうち9割、8割、または7割の金額を支給(市から利用者)
受領委任払の場合
- 事前協議書、および受領委任払承認申請(利用者から市)
提出書類- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給にかかる事前協議書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
- 見積書(工事費の内訳が分かるもの内容のもの)
- 図面(施工場所が分かる平面図)
- 改修前のカラー写真(撮影日が入ったもの)
- 受領委任払承認申請書兼受領委任払同意書
- 事前承認および受領委任払承認決定(市から利用者)
- 施工から完了
- 保険給付対象分の1割、および保険給付対象外分を請求(事業者から利用者)
- 4.を支払(利用者から事業者)
- 支給申請(利用者から市)
提出書類- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(委任状:申請者、または振込先が利用者本人でない場合) - 領収書原本
- 工事内訳書
- 改修内容が分かるカラー写真(撮影日が入ったもの)
- 受領委任払に係る委任状
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 支給決定通知(市から利用者)
- 保険給付対象金額のうち9割の金額を支給(市から事業者)
関連情報
介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の「受領委任払」に係る事業者の登録について
ダウンロード
住宅改修支給申請書・委任状 (Wordファイル: 50.0KB)
受領委任払承認申請書兼受領委任払同意書 (Wordファイル: 58.0KB)
高島市における介護保険住宅改修の考え方 (PDFファイル: 252.2KB)
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更新日:2025年02月20日