屋外広告物の許可申請についてのお知らせ

更新日:2023年03月31日

 高島市では、平成27年4月1日から高島市屋外広告物条例を施行しています。
 これにより従来適用していた滋賀県屋外広告物条例から、地域区分や許可条件等が変更されていますのでご注意下さい。
 市内で屋外広告物を表示・掲出される場合は、高島市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
 地域区分や許可基準等について、詳しくは「高島市の屋外広告物のルール」をご覧下さい。 また、手数料は申請書提出時ではなく、内容審査後連絡いたしますので許可受領時に現金納入(納付書)していただくこととなりますので、ご留意願います。

(注意)屋外広告業の登録については、これまでどおり滋賀県知事の登録を受ける必要があります。
( 滋賀県都市計画課ホームページ )

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高島市新旭町北畑565
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