マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額について

更新日:2023年04月01日

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額

令和5年度から、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を3分の1減額する措置が新たに創設されました。

対象となるマンションの要件

1.新築された日から20年以上が経過し、居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう)を有している10戸以上のマンションであること

2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること

3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること

4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものであること

5.対象となる次の工事を全て一体で行ったこと(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事等)

減税期間および減額措置の内容

各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を3分の1減額

(例:令和6年1月1日までに完了の場合は令和6年度分、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに完了の場合は令和7年度分)

(注)減額期間は改修工事が完了した翌年度分に限ります。

(注)減額対象面積は1戸あたり100平方メートルまでです。

提出書類(管理計画マンションの場合)

1、マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書

(様式は下記からダウンロードしてください。)

2、大規模の修繕等証明書(写し可)

(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士または特定住宅瑕疵担保責任法人の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定に指定を受けた法人で発行します。)

3、過去工事証明書(写し可)

(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士またはマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士が発行します。)

4、総戸数が確認できる書類(写し可)

(設計図書等)

5、管理計画認定通知書または変更認定通知書(写し可)

(高島市都市政策課で発行します)

6、修繕積立金引上証明書(写し可)

(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士またはマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士が発行します。)

提出書類(助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合)

1、マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書

(様式は下記からダウンロードしてください。)

2、大規模の修繕等証明書(写し可)

(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士または特定住宅瑕疵担保責任法人の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定に指定を受けた法人で発行します。)

3、過去工事証明書(写し可)

(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士またはマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士が発行します。)

4、総戸数が確認できる書類(写し可)

(設計図書等)

5、助言・指導内容実施等証明書(写し可)

(高島市都市政策課で発行します。)

ダウンロード

その他注意事項

・工事完了後3か月以内に必要書類を提出してください。

・居住用部分のみが減額対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。

・本制度による減額は、当該マンションにつき1度しか受けることはできません。

・耐震、バリアフリー、省エネ改修工事の減額と併用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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