住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2023年04月01日

住宅用地とは、人の居住の用に供する家屋の敷地で、その家屋を維持しまたはその効果を果たすために使用されている一画地をいいます。

(注意)人の居住の用に供する家屋とは

本人や家族など特定の人が年間を通じ、反復・継続して毎月1日以上居住される住宅をいいます。
(夏期のみの利用等季節的に利用される別荘は含みません。)

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の範囲は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の範囲の詳細
住宅用地の区分 家屋 移住部分の割合 住宅用地の率(範囲)
専用住宅
(専ら人の居住の用に共する家屋)
イ 専用住宅 全部 1.00:その土地の全部
(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅
(一部を人の居住の用に共する家屋)
ロ ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50:その土地の面積
(家屋の床面積の10倍まで)に左の率を乗じて得た面積に相当する土地
併用住宅
(一部を人の居住の用に共する家屋)
ロ ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.00:その土地の面積
(家屋の床面積の10倍まで)に左の率を乗じて得た面積に相当する土地
併用住宅
(一部を人の居住の用に共する家屋)
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50:その土地の面積
(家屋の床面積の10倍まで)に左の率を乗じて得た面積に相当する土地
併用住宅
(一部を人の居住の用に共する家屋)
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75:その土地の面積
(家屋の床面積の10倍まで)に左の率を乗じて得た面積に相当する土地
併用住宅
(一部を人の居住の用に共する家屋)
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.00:その土地の面積
(家屋の床面積の10倍まで)に左の率を乗じて得た面積に相当する土地

 住宅用地は、面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて税負担を軽減する特定措置が適用されます。

住宅用地の特例について
  課税基準額の特例の内容
小規模住宅用地 価格×1/6
その他の住宅用地 価格×1/3

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。

住宅用地の申告

住宅用地となった場合、または住宅用地でなくなった場合は、異動のあった翌年1月31日までに申告書を提出して下さい。

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
税務課へのお問い合わせ