未登記家屋の所有者変更

更新日:2023年04月01日

未登記家屋の所有者(納税義務者)について

未登記家屋の納税義務者は、1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている方です。

未登記家屋の所有者(納税義務者)を変更する場合

固定資産課税台帳に登録されている未登記家屋の所有者(納税義務者)を変更する場合には、「未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届」を税務課またはお近くの支所まで提出してください。なお、届には売買契約書や遺産分割協議書など、所有者が変更されたことがわかる書類を添付してください。

  • (注意)不動産登記がされている家屋については、この届出で所有者(納税義務者)を変更することはできません。法務局で所有権移転登記の手続きが必要です。
  • (注意)1月1日以降に提出された届出については、翌年からの適用となります。

例)令和5年2月1日に届出を提出された場合、令和5年度固定資産税は令和5年1月1日現在の所有者である旧所有者に課税されます。新所有者には令和6年度から課税されます。

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