農業経営者のみなさまへ~農業用の資産には税金がかかります
農業用資産は償却資産の申告が必要です
農業経営者が税務署へ所得税(法人税)の申告をする際には、必要経費(減価償却費)としてビニールハウスやパイプハウス、耕運機、保冷庫といった農業用の資産を計上されると思いますが、この農業用の資産は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。(詳細は添付チラシをご覧ください)
対象となる資産をお持ちの農業経営者の方は、償却資産の申告をお願いします。
償却資産の申告については下記関連ページ「償却資産に対する課税」をご覧ください。
|
資産の種類 |
該当例 |
|
構築物 |
ビニールハウス、パイプハウス、果樹棚 など |
|
機械および装置 |
乾燥機、籾摺機、耕運機 など |
|
車両および運搬具 |
田植え機、稲刈り機、コンバイン、トラクタ など ・自動車税・軽自動車税で課税されているものは対象外です。 |
|
工具・器具・備品 |
噴霧器、草刈り機 など |
上記のほか、補助金交付対象である少量土壌培地耕や根域制限栽培に使われる機具や装置(部材、給排水管、灌水装置、モーター等)、野菜栽培機械、簡易棚についても、償却資産の申告対象となります。
農業経営者のみなさまへ(農業用の資産には税金がかかります) (PDFファイル: 288.7KB)
更新日:2025年11月01日