05 軽自動車税種別割
課税について
納税義務者
- 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車に対し、毎年4月1日の所有者に課税されます。
- 年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
税率
税制改正により、令和7年4月1日から原動機付自転車第一種に総排気量が125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の区分が新設されました。
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車 第一種 一般原付 |
2,000円 |
原動機付自転車 第一種 一般原付 (総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 第一種 特定原付 (定格出力0.6kW以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種 乙 (総排気量90ccまたは定格出力0.8kW以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種 甲 (総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下) |
2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽自動車 軽二輪 125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
小型特殊自動車 農耕作業用のもの |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他のもの |
5,900円 |
二輪の小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
四輪車などは、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
軽自動車 車種区分 |
平成27年3月31日 までの新規登録車両 |
平成27年4月1日 以降の新規登録車両 |
登録後13年超 (経年重課) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪 貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
納期限
令和7年6月2日(月曜日)
(5月31日が金融機関の休日にあたるため翌営業日が納期限となります)
納付方法
納付書による納付
5月中旬に「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書(納付書)」を郵送しますので、納期内に納付してください。
納付場所
- 全国の地方税統一eL-QR対応金融機関で納付いただけます。eL-QR対応金融機関は、地方税共同機構HPでご確認ください。
- 高島市役所会計課、各支所窓口
(注意)近畿圏外の納税義務者の方には、全国共通(ゆうちょ銀行・郵便局)振込書を送付します。 - 納入済通知書にバーコードが印字されているものは、次のコンビニエンスストアで納付できます。
- (注意)バーコードのない払込票はコンビニエンスストアでご利用いただけません。
- (注意)バーコードが印字されている場合でも読取不可の場合には、コンビニエンスストアでご利用いただけません。
- (注意)納期限を過ぎた納付書はコンビニではお取り扱いできません。
- (注意)コンビニ店舗では請求書発行業者に代わり収納金を代理受領しています。
セブン-イレブン、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ハマナスクラブ、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、MMK設置店、ハセガワストア、タイエー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア
- 電子決済サービスPayBで納付できます。
- キャッシュレス決済で納付できます。納付書のeL-QRを読み込むことにより、インターネットバンキング、クレジットカード、スマートフォン決済アプリで納付できます。詳しくは地方税お支払サイトをご確認ください。
口座振替による納付
納税義務者が口座振替納付の手続をされ、振替口座等の登録ができている方については、5月中旬に「軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)」はがきを郵送します。
はがきがお手元に届きましたら、課税明細(課税対象車両)・振替口座等のご確認をお願いします。
納期限の日にご指定の口座より振替いたしますので、預貯金残高をご確認ください。
口座振替納付を推進しています!
手続きをされますと窓口まで出向いていただくことなく、納期限の日にご指定の口座より振替納付が出来ます。
利用できる金融機関
滋賀銀行、関西みらい銀行、滋賀県信用組合、レーク滋賀農業協同組合、近畿産業信用組合、京滋信用組合、京都銀行 以上の本店、各支店(出張所・代理店)
ゆうちょ銀行(郵便局)
手続き
所定の申込み用紙「高島市市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入し、振替口座を指定する金融機関に提出してください。(通帳届出印が必要です。)
「高島市市税等口座振替依頼書」は利用できる金融機関および市役所・各支所の窓口にあります。
登録・廃車手続きについて
申告(届出)について
軽自動車等を売ったり、買ったり、使用しなくなったりしたときには、車種によって届出の場所や方法が異なります。
軽自動車等を使用しなくなった場合でも、申告(届出)がされていない場合は、所有されているものと判断し課税されますので必ず所定の場所で届出をしてください。
申告先
車種 | 申告手続き先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
高島市役所 税務課 電話0740-25-8116 (注意)各支所でも手続きができます |
原動機付自転車(125cc超~250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
近畿運輸局滋賀運輸支局 電話050-5540-2064 |
軽四輪車 軽三輪車 |
軽自動車検査協会滋賀事務所 電話050-3816-1843 |
高島市役所 各支所の連絡先
- マキノ支所 0740-27-1121
- 今津支所 0740-22-2551
- 朽木支所 0740-38-2331
- 安曇川支所 0740-32-1131
- 高島支所 0740-36-1121
必要な書類等(登録するとき)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 162.2KB)
(注意)申告の内容により必要書類等が異なります。
申告の内容 | 必要書類等 |
---|---|
購入 標識がない車両 |
販売証明書、本人確認書類 |
譲り受け 標識がない車両 (注意)オークションでの購入を含む |
譲渡証明書、廃車証明書 本人確認書類 |
譲り受け 標識がある車両 (注意)高島市ナンバー |
譲渡証明書、本人確認書類 |
譲り受け 標識がある車両 (注意)他市町村ナンバー |
譲渡証明書、標識 標識交付証明書、本人確認書類 |
転入 前市町村で廃車済み (注意)標識返還済み |
廃車証明書、本人確認書類 |
転入前市町村で廃車手続きが済んでいない | 標識、標識交付証明書、 本人確認書類 |
変更 改造による排気量変更 |
標識、本人確認書類 原動機付自転車の排気量変更届出書 |
原動機付自転車の排気量変更届出書 (PDFファイル: 67.2KB)
(注意)本人確認書類 ⇒ マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード 等
納税義務者以外の方が申告に来られる場合は、納税義務者が届出者に申告手続を委任した旨が確認できる委任状が必要です。
委任状(軽自動車税申告用) (PDFファイル: 61.6KB)
(注意)車体の販売店の方が申告に来られる場合には、届出者欄に法人印の押印があれば委任状の省略が可能です。
必要な書類等(廃車するとき)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 214.8KB)
申告の内容 | 必要書類等 |
---|---|
標識がある場合 | 標識、本人確認書類 |
標識がない場合 (注意)紛失・破損・盗難など |
本人確認書類、標識紛失届 |
納税義務者以外の方が申告に来られる場合は、納税義務者が届出者に申告手続を委任した旨が確認できる委任状が必要です。
委任状(軽自動車税申告用) (PDFファイル: 61.6KB)
(注意)車体の買取店の方が申告に来られる場合には、届出者欄に法人印の押印があれば委任状の省略が可能です。
減免制度について
4月1日現在で所有者本人が身体障がい者等か、身体障がい者等と生計を一にする方が所有し身体障がい者等のために使用する軽自動車等については、軽自動車税種別割の減免制度があります。
(障がいの等級によっては減免が受けられない場合があります。)
ただし、減免を受けられる車両は、身体障がい者等1人につき普通自動車・軽自動車等を含め1台のみです。
対象者
減免車両の要件・障がいの範囲 (PDFファイル: 71.7KB)
申請期間
4月1日~5月31日の間に減免申請書または現況報告書により申請してください。
申請期間を過ぎると減免することができません。
新たに減免を受けられる方、減免の申請内容(車両情報等)に変更があった方については申請をしていただく必要がありますので、市役所税務課または各支所窓口へお越しください。
前年度に減免を受けている方については、税務課から郵送する現況報告書を提出してください。
受付窓口
市役所税務課または各支所窓口で受付します。
登録・廃車等の申告は車種により届出先が違いますが、減免申請の手続きは全ての車種について市役所税務課または各支所窓口で受付します。
申請に必要な書類等
- 減免申請書(市役所税務課または各支所にあります。)
- 身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳等)
- 運転免許証
(本人が運転しない場合は、常時介護される方の運転免許証が必要です。) - 自動車検査証もしくは電子自動車検査証と自動車検査証記録事項
その他、構造上専ら身体障害者の利用に供するためのもの、公益のため直接専用する軽自動車等についても減免制度があります。
対象者車両や申請内容など詳しくはお問い合わせください。
登録・廃車等の申告は車種により届出先が違いますが、減免申請の手続は全ての車種について市役所税務課または各支所窓口で受付します。
ダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 162.2KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 214.8KB)
原動機付自転車の排気量変更届出書 (PDFファイル: 67.2KB)
添付資料を見るためには
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この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
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更新日:2023年03月31日