質問5 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか? また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

更新日:2023年04月01日

答え

 共有名義一つにつき1通のみ、代表者あてに送付します。

 通知書の宛名は「〇〇 〇〇(代表者氏名) 外〇名」と表示されます。

 共有名義分については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。

 連帯納税義務とは、例えばA(持分9/10)、B(持分1/10)の二人が所有している土地の固定資産の税額が10万円の場合、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円の納税義務を負うということです。

 そして、どちらか一人が10万円を納付すれば、残りの一人の納税義務は消滅します。そのため、持分に応じて課税、金額の按分をすることはできません。

 代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。

 なお、共有名義の代表者は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。

  • 持分の多い方
  • 市内に住まれている方
  • 登記簿に記載されている順序が早い方

(注意)代表者を変更される場合は、連帯納税義務者(共有者)の代表者指定届(変更届)をご提出ください。

地方税法第10条の2第1項

 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

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