質問 納付方法が年金からの特別徴収だったのが普通徴収に変わったのはなぜですか?
答え
納税義務者(世帯主)が次の1.~4.のすべてに該当する場合に、年金からの特別徴収の対象となります。
- 国民健康保険の被保険者である
- 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上74歳以下である
- 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円(月額15,000円)以上である
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額(年額)が、年金額の2分の1を超えない
条件に該当しない場合は、年金からの特別徴収ではなく、納付書でのお支払いあるいは口座振替(普通徴収)となります。
(注記)以下の方は、年金からの特別徴収にはなりません。
- 世帯主の方が年度内に75歳になる場合
- 既に「納付方法変更申出書」を提出している場合
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更新日:2023年03月31日