令和8年度より子ども子育て支援金制度が開始されます

更新日:2026年04月01日

子ども子育て支援金制度とは

児童手当の拡充や妊婦のための支援給付、子どもや子育て世帯を社会全体で支える新たな仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」が令和8年度から新たに設けられます。

子ども・子育て支援金制度は、国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険などの医療保険料(税)に加算され、全ての世代から支援金を拠出していく制度になります。

このことから、令和8年度より皆様が加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分の保険料が上乗せされ、国民健康保険税についても、従来の保険税(医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分)に加えて子ども・子育て支援金分の保険税をご負担いただきます。

 

子ども・子育て支援金制度の概要や拡充内容については、下記リンクの子ども家庭庁のホームページ及びリーフレット等をご覧ください。

子ども・子育て支援納付金の税額

令和8年度から高島市の国保税に上乗せされる子ども・子育て支援納付金は以下のとおりとなります。

 

1.所得割=0.27%

加入者の前年中の所得から43万円を引いた額に税率をかけて算定します。

2.均等割=1,227円

加入者全員(18歳未満は全額軽減)の人数に応じて算定します。(所得がなくても算定されます)

3.平等割=744円

加入者世帯ごとに算定します。(所得がなくても算定されます)

 

※その他、詳細な税率・国民健康保険の制度等については下記リンクよりご確認ください。

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