令和7年度 特定計量器(はかり)の定期検査を実施します
特定計量器(はかり)の定期検査について
計量法に基づき、市内の商店、工場、医院、薬局などで取引や証明などの業務に使われている「はかり」は、2年に1回、精度を確認することが義務付けられています。
小型計量器(ひょう量が500kg以下のもの)について、県が定期検査を次のとおり実施しますので、最寄りの会場で検査を受けてください。
対象
特定計量器を取引または証明に使用する事業所
費用
検査には、能力に応じて1個につき270円から4,600円までの手数料が必要となります。
(注意)一部別料金となるものがあります。
例:計量器の使用場所で行う検査
実施日および実施場所
実施日 | 実施時間 | 実施場所 |
9月1日 月曜日 | 10時30分から15時00分まで | マキノ支所 |
9月2日 火曜日 | 10時30分から14時30分まで | 安曇川ふれあいセンター |
9月4日 木曜日 | 10時30分から15時00分まで | 今津支所 |
9月5日 金曜日 | 10時30分から12時00分まで | 朽木支所 |
9月5日 金曜日 | 13時30分から15時00分まで | 高島支所 |
9月8日 月曜日 | 10時30分から14時30分まで | 高島市役所本庁 |
事前調査について
前回定期検査の対象となったはかりを所有している事業所には、高島市から7月を目途に事前調査書を送付します。この事前調査書をもとに、定期検査の約1週間前に、指定定期検査機関である一般社団法人滋賀県計量協会より「特定計量器定期検査通知書」が送付されます。通知書には検査日時と検査場所、手数料が記載されていますのでご確認ください(通知書は当日お持ちください)。
初めて高島市で検査を受けるなど事前調査書が届いていない事業所で、定期検査を希望する場合は事前調査を行いますので、商工振興課(0740-25-8514)まで一度ご連絡ください。
更新日:2025年06月16日