最低賃金改定のお知らせ

更新日:2026年10月05日

 滋賀県の最低賃金は、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される【滋賀県最低賃金】と、特定の産業に雇用される労働者に適用される【滋賀県特定(産業別)最低賃金】の2種類があります。

年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者が対象となります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。

 

滋賀県最低賃金 【令和8年10月3日発効】

時間額

1,136円

 

 

  • 詳しい情報は 厚生労働省 滋賀労働局 へ
  • 最低賃金についてのお問い合わせ先
    滋賀労働局 賃金室
    電話:077-522-6654

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
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