最低賃金改定のお知らせ
滋賀県の最低賃金は、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用される【滋賀県最低賃金】と、特定の産業に雇用される労働者に適用される【滋賀県特定(産業別)最低賃金】の2種類があります。
年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者が対象となります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。
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時間額 |
| 1,136円 |
- 詳しい情報は 厚生労働省 滋賀労働局 へ
- 最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室
電話:077-522-6654
更新日:2026年10月05日