高島市プロダクト海外販売加速化補助金のご案内

更新日:2024年04月26日

市内事業者の海外における事業展開の促進を図るため、自律的に海外販路開拓に取り組む経費に対し、補助金を交付します。

補助対象者

次のいずれにも該当する者

1.高島市プロダクトの海外販路開拓に取り組む者

2.次のア、イのいずれかに該当する者

ア 個人事業主にあっては、高島市内に住民登録がある者

イ 法人にあっては、高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者

3.市税に未納がない者

上記1から3にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、補助対象者としない。

高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(会社の場合は役員を含む。)

◆その他補助が適当でないと市長が認める者

 

<本補助金上の定義>
​​​​​​事業者・・・申請時点において、次のア、イのいずれかを満たす個人事業主または法人をいう。

ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

 

高島市プロダクト・・・次のア、イのいずれかに該当する商品をいう。

ア 生産、製造または加工その他の工程のうち主要な部分を市内で行っている商品

イ 主な原材料に市内産のものを使用し、市外で製造または加工された商品であって、市内に主たる事業所を有する者が販売する商品

 

海外販路開拓・・・新たに海外販路開拓を行う取組または海外販路を拡大するための取組をいう。

補助対象経費

対象経費
補助対象経費 経費項目
海外販路開拓に要する経費 出展料、会場使用料、リース・レンタル料、輸送費、通訳・翻訳費、交通費、渡航費、宿泊費、デザイン費、広報媒体製作費、広告宣伝費、謝金・コンサルタント費、その他上記に関する委託料等

 

(注意)交付決定通知発送後に実施されたものが対象となります。

(注意)補助対象経費には、消費税および地方消費税に相当する額を含まないものとします。

(注意)国や県等から補助事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の額から、それらの補助金等を引いた額を補助対象経費とします。

補助金額

補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度額とする。

申請期間

令和6年5月1日から

(注意)予算の上限に達した時点で終了します。

交付申請

申請する場合は、次の書類を補助事業を開始する日までに提出してください。

 

1.高島市プロダクト海外販売加速化補助金交付申請書(様式第1号)

2.事業(変更)計画書(様式第2号)

3.経費(変更)内訳書(様式第3号)

4.誓約書(様式第4号)

5.住民票の写し(申請者が個人事業主である場合に限る。)

6.履歴事項全部証明書の写し、または直近年度の法人市民税申告書の写し(申請者が法人である場合に限る。)

7.市税の納税証明書(未納がないことの証明)

8.その他補助対象経費の内容説明に必要な資料

(注意)補助金の申請は、同一補助対象者につき1回限りとする。

実績報告

補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日または当該事業年度の2月28日までのいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

 

1.高島市プロダクト海外販売加速化補助金実績報告書(様式第7号)

2.事業実績報告書(様式第8号)

3.経費支払明細書(様式第9号)

4.その他市長が必要と認める書類

補助事業の流れ

スケジュール

その他

・補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第5号)または事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて提出し、承認を受ける必要があります。ただし、補助金交付決定額の20パーセント以内の減額については、書類の提出は不要です。

・補助事業終了後、補助金の交付を請求しようとするときは、高島市プロダクト海外販売加速化補助金交付請求書(様式第10号)を提出してください。

対象経費の例や添付書類など、詳細については「高島市プロダクト海外販売加速化補助金募集要領」をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
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