令和7年5月26日以降、新たに戸籍にフリガナが記載されます。
戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、新たに戸籍にフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号 。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により、令和7年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載されることになりました。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
令和7年5月26日時点の本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が届きます。高島市に本籍のある方へは令和7年7月に発送予定です。
通知書が届きましたら必ず内容をご確認いただき、認識と違うフリガナが記載されている場合は届出をしてください。
下記の場合も届出が必要です。
【例1】八田
通知に「ハツタ」とあるが、正しい読み方は「ハッタ」である場合
【例2】京子
通知に「キヨウコ」とあるが、正しい読み方は「キョウコ」である場合
※正しいフリガナが記載されている場合は、届出の必要はありません。
※届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
届出の方法について
届出方法
- マイナポータル(オンラインでの届出)
- 本籍地または住所地の市区町村窓口(高島市の窓口で届出をする場合は、市民課または各支所へお越しください)
- 郵送
届出をすることができる方
- 氏のフリガナは、原則として筆頭者が届出人です。筆頭者が除籍の場合はその配偶者、筆頭者と配偶者どちらも除籍の場合はその子となります。
- 名のフリガナは、戸籍に記載されている方それぞれが届出人です。
※15歳未満の子の届出は、親権者など法定代理人となります。
※15~17歳の子の届出は、本人、または親権者など法定代理人となります。
注意事項等
注意事項
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなかったとしても罰則はありません。
- 通知書に正しいフリガナが記載されている場合は、届出の必要はありません。
- すでに届け出たフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
- 令和8年5月25日までに届出をしなかった場合でも、その後1回に限り、記載されたフリガナ変更の届出ができます。
届書の添付書類について
原則は必要ありませんが、氏名が一般の読み方以外である場合は、その読み方が通用していることを証明する書類を提出してください。(パスポートや預金通帳など)
お問い合せ先、郵送での提出先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 市民課 戸籍担当あて
電話:0740-25-8018
更新日:2025年06月03日