【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、本籍地でのみ交付を行っていた戸籍謄本等が、他の市区町村の窓口でも交付可能となります。
戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、住所地や勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が転籍等で全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人だけでなく、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等も請求できます。
※婚姻等で父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
ご利用にあたっての注意事項
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・パスポート
・在留カード など
※顔写真付きの証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
事前にお問い合わせください。
請求にあたってのお願い
戸籍証明書等の広域交付は、市民課または各支所で請求ができますが、相続等で遡った戸籍を請求される場合は、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
延長業務の時間帯は発行ができませんので、ご了承ください。
更新日:2024年03月07日