「地域計画」を作成しましょう!

更新日:2024年07月12日

地域計画とは?

今後、農業者の減少や高齢化、耕作放棄地の拡大により農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。このため、農業者や地域の皆さんの話し合いにより地域の将来の姿(10年後)を明確化したものが「地域計画」です。

地域計画および農地貸借周知チラシ R0603滋賀県(PDFファイル:1.3MB)

人・農地プランから地域計画へ

これまで、集落等での話し合いにより「人・農地プラン」を作成し、その実践をしてきていただきましたが、今後、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大していくことから、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが課題です。

このため、「人・農地プラン」を法定化し、集落等での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等が改正され、令和5年4月に施行されました。

地域計画策定までの流れ

1.集落:将来にわたり農地として守るエリアを設定。

2.集落:耕作者ごとに色分けした現況地図を作成。
 注意)販売目的の農産物を栽培していない生産者(飯米農家など)は、
「その他」=灰色にする。

3.集落:耕作者を中心に話し合い、10年後の農地の担い手を色分けした
目標地図案を作成。
注意)耕作者未定のほ場は「検討中」白色とする。

4.集落:拡大意向がある担い手農家と面談し、入り作を受け入れるか調整。

5.集落:計画内容・目標地図案について所有者・耕作者に説明し了解を得る。
注意)了解が得られないほ場は「検討中」白色とする。

6.   市:集落で確認された計画内容・目標地図案を関係機関と協議(確認)する。
地域計画案として公告・縦覧し、策定を公表する。

地域計画を作成した場合の支援など(予定)

1.農地の集積・集約化への支援

地域計画の実現に向けて取り組んでいる地区を対象とする支援措置

2.担い手への機械・施設の導入支援

地域計画の将来の農地利用を担う経営体を対象とする支援措置

農地の貸借方法が変わります

地域計画策定前(または、令和6年度末まで)

・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

・農地中間管理機構(農地バンク)の受け手と出し手のマッチングによる貸借

・農地法3条に基づく農地の許可申請

地域計画策定後(または、令和6年度末以降)

・農地中間管理事業に基づく貸借

・農地法3条に基づく農地の許可申請

注意)利用権設定は地域計画策定後、または、令和7年3月31日以降はできません。

注意)農地中間管理機構(農地バンク)の受け手と出し手のマッチングによる貸借は
令和5年4月より廃止されました。

ホームページ表 2

認定農業者や新規就農者等の担い手の場合、策定に支障がないものとして取り扱う。

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