農地の貸し借りをするには?(利用権設定)

更新日:2023年12月18日

農地の貸し借りについて、農地法第3条の許可による手続きのほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定による手続きがあります。

利用権設定による手続きは、市が作成する「農用地利用集積計画」を農業委員会総会で承認後、公告することにより、農地に貸借権等の権利設定を行うものです。

法改正に伴う利用権設定の扱い

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、「農用地利用集積計画」による貸借が廃止され、農地の賃借は農地中間管理機構を介した制度へ移行されます。

ただし、経過措置として、令和7年3月31日(地域計画を策定した場合はその前日)までは今までと変わらず「農用地利用集積計画」による相対での利用権設定が可能です。

※利用権設定廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間が切れるまで有効となります。

手続の流れ

1.貸し手・借り手から必要書類(申出書等)を市農業政策課へ提出(毎月20日締切、閉庁日の場合は翌開庁日)

※実際に貸し借りを行う約2ヶ月前には提出をお願いします。

2.市が期間中の申請をとりまとめ、農用地利用集積計画を作成。

3.農業委員会総会へ審議を求める。(毎月10日、閉庁日の場合は前の開庁日)

4.農用地利用集積計画の公告(毎月20日、閉庁日の場合は前の開庁日により権利設定)

(例)4月20日 申出書提出→5月10日 農業委員会総会へ審議

         5月20日 公告(権利設定)

注意事項

1.借り入れしている農地をすべて効率的に耕作すること。

2.農作業に常に従事すること。

必要書類

「農用地利用集積計画による利用権設定申出書(表面)」「農用地利用集積計画による利用権設定同意書(裏面)」の2枚で1セットです。

所有者の方が共有名義の場合や、相続未登記の場合は別途必要書類に記入をお願いします。

※不備がある場合は受け付けることができません。期限には余裕を持って提出をお願いします。

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