高島市の農業振興地域について

更新日:2025年01月29日

農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、農業の振興を総合的に図るべき地域を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することで、農業の健全な発展および優良農地の保全等を目的とする制度です。

滋賀県が農業振興地域整備基本方針を策定のうえ、今後長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として農業振興地域を指定し、これを受けて、高島市は農業振興地域整備計画を策定したうえで、優良農地として確保および保全が必要な農地を農業振興地域内の農用地区域(以下、青地)に指定しています。

なお、農業振興地域内の青地ではない地域を、農振白地地域(以下、白地)と呼びます。

青地については、原則として農業以外の用途に利用することはできません。

高島市の農業振興地域(土地利用計画図)

高島市内の農業振興地域(青地および白地)を確認したい場合、以下の地図データをご覧ください。

地図は、令和5年12月1日時点のものです。

地図について不明な点がございましたら、農業政策課へお問い合わせください。

凡例

赤枠に囲われた部分が農業振興地域となり、その内、緑で塗られている部分が農用地区域、オレンジで塗られている部分が農業用施設用地、青色網掛け部分が混木林地、黒色網掛け部分が採草放牧地を示しています。

 

< 注意 >

  • 本ページで提供する土地利用計画図は、高島市内の農業振興地域の計画を示した参考図であり、農業振興地域整備計画などの内容を保証するものではありません。
  • 現時点での正確な農業振興地域整備計画策定状況につきましては、高島市役所本館1階、農業政策課に備え付けの縦覧図にてご確認ください。
  • 著作権の関係上、本計画図の転載、複製等を禁止します。また、本計画図の利用により発生した損失や損害等については、一切の責任を負いません。

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この記事に関するお問い合わせ先

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滋賀県高島市新旭町北畑565
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