農振農用地区域の除外をしたいときは
田や畑などの農地に建物を建てるなど、農地を農地以外の用途に利用するときは、自己所有地であっても規制があります。
農振農用地とは
市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振整備計画の変更(農振除外)とは
農用地に指定されている土地に住宅、資材置場等を計画されるときには、農用地からの除外手続きが必要となります。これを農振除外といいます。また、温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更など、農振計画を変更することが必要です。
市が指定する「農用地区域(通称 青地)」に入っている農地は、「農業振興地域の整備に関する法律」により原則的に、農用地等以外に変更することはできません。
ただし、次の6つの要件すべてを満たす場合にかぎり、農地以外に変更できることがあります。
- 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。 (法第13条第2項第1号)
→その土地でなければならない、代わりの土地がないなど、「どうしても仕方がない理由」がある、という意味です。
土地所有者の了承を得ていることや、土地価格が安価であることなどは、この要件を満たすとは言えません。 - 当該変更により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。(法第13条第2項第2号)
- 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化
その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 (法第13条第2項第3号) - 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 (法第13条第2項第4号)
- 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 (法第13条第2項第5号)
→農業用用排水路の分断や排水阻害等が生じないこと。 - 土地改良事業等施行区域内の土地にあっては、工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。 (法第13条第2項第6号)
→「8年」については転用された場合の補助金返還義務期間であることから、原則として除外申出を受け付けない期間となっています。ただし、8年経過後であっても土地改良事業施工農地については、第一種農地(農業生産力の高い農地)に位置し、すべての除外が可能になることはありませんので、ご注意ください。
(注意)この他、他の法令(農地転用、開発許可、建築確認許可など)の許認可の見込みがあることも要件となります。
農振整備計画の変更(農振除外)の流れ
- 事前相談 (受付期間前2ヶ月の間のうち)
- 受付 (下記受付期間のとおり)
- 庁内協議 → 県事前協議 → 11条公告、関係団体協議 → 県本協議 (約4ヶ月)
- 12条公告
- 完了
受付期間
受付は年3回です。
- 1回目:3月1日~3月31日(午前8時30分~午後5時15分)
- 2回目:7月1日~7月31日(午前8時30分~午後5時15分)
- 3回目:11月1日~11月30日(午前8時30分~午後5時15分)
(注意)いずれも閉庁日を除きます。最終日が閉庁日と重なるときは、次の開庁日まで。
まずはご相談ください!
すべての要件を満たして変更したいときは、「農用地区域の除外申出」をしてください。申出を受けて、市が必要と判断した場合に関係機関(県など)の協議を経て、変更することができます。(条件によっては、必要であると認められない場合もあります)
ただし、除外の手続きには通常5ヶ月程度かかります。除外が完了してから農業委員会で転用手続きをしていただくことになりますので、スムーズに変更できる場合でも最低7~8ヶ月が必要ということになります。(農業用の施設用地に変更する場合は、2ヶ月程度でできます)
市では、事前相談を随時受付けていますので、農地を利用した事業を計画されている方は、お早めにご相談ください。
そこは「農用地区域」では、ないですか?
まずは、確認してください。
<確認用の図面は市役所農業政策課にあります。>
更新日:2023年03月31日