農地集約を進めましょう(農地集約化促進事業のお知らせ)

更新日:2026年06月08日

農地の集約とは

同じ担い手の耕作地を近くに集めることを「集約」と言います。

農地を集約することで担い手の移動時間が減るなど、効率的に農作業を行うことができます。

また、場所に限らず担い手に農地を集めることを「集積」と言います。

農地集約化促進事業(旧機構集積協力金)

農地中間管理機構を活用して、農地の集約化等に取り組む地域には支援金が交付されます。事業を検討する場合は、事前に農業政策課までお問い合わせ下さい。

※令和9年度の集積協力金を検討されている地域については、令和8年9月25日(金曜日)までに、農業政策課までご相談ください。事業実施にあたり、令和9年度当初予算に計上する必要があります。

要綱等

交付要件

1 集約化加速タイプ(基本タイプ)

事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度(事業実施年度から起算して5年目の年度)までに以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 地域の農地面積に占める1ha以上の団地面積の割合が(1)10%以上、(2)20%以上増加すること。
イ 既に地域の農地面積に占める1ha以上の団地面積の割合が30%以上の地域では、1ha以上の団地または独立する1筆のほ場の、1箇所当たりの平均面積が1.5倍以上となること。

※上記「1ha」は、中山間地域・樹園地では「0.5ha」

2 集約化加速タイプ(大規模集約タイプ)

基本タイプの要件に加え、対象となる経営体は以下の要件を全て満たすこと。
ア 交付対象地域内での事業実施後の耕作面積が15ha(中山間地域では7.5ha、樹園地では2ha)以上。
イ 事業実施後の1団地当たりの面積が5ha (中山間地域では2.5ha、樹園地では1ha)以上。

3 集約化加速タイプ(誘致団地創出タイプ)

事業実施年度の前年度の2月末から集約化目標年度までに以下の要件を全て満たすこと。
ア 地域内の白地農地を団地化し、4ha以上の誘致団地を形成。
イ 形成する誘致団地の全ての農地に10年以上の中間管理権を設定。
ウ 形成した誘致団地を新たな経営体が借り受け。

4 地域集約化実現タイプ

ア 目標地図内の農地面積に占める1ha以上の団地の合計面積が50%以上。
イ 地域の農地バンクの活用率が一般地域は80%超、中山間地域は60%超となること。

※上記「1ha」は、中山間地域・樹園地では「0.5ha」

活用事例

・防草シートを購入し、地域や耕作者の草刈り作業を軽減した。

・耕作者に耕作面積に応じて分配した。

・ラジコン草刈り機を購入し、耕作者などへ貸し出している。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8511
ファックス:0740-25-8519
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