臨時休校等について

更新日:2023年12月05日

1 「大雨、暴風、大雪等を含む特別警報」および「暴風を含む警報」に関わる臨時休校措置等について

 

(1)登校前は自宅待機とし、午前7時において、「大雨、暴風、大雪等を含む特別警報」および「暴風を含む警報」が発令されている場合は、臨時休校とします。テレビニュース等でお確かめください。

 

(2)登校後に「大雨、暴風、大雪等を含む特別警報」および「暴風を含む警報」が発令された場合には、通学距離、通学路の状況等を勘案のうえ、子どもの安全確保を最優先に適切な下校措置をとります。

 

(3)その他の場合

〈1〉午前7時以降に「大雨、暴風、大雪等を含む特別警報」および「暴風を含む警報」発令が必至と判断される場合

〈2〉午前7時までに「大雨、暴風、大雪等を含む特別警報」および「暴風を含む警報」が解除されていても通学路等の状況から危険が予測される場合、高島市教育委員会と協議のうえ、臨時休校や始業時刻変更等を、高島市防災無線等により連絡することがあります。

 

2 水害や豪雪等により危険が予測される場合

暴風警報を含まない警報(例えば、大雨、洪水、大雪警報等)の場合、休校にはなりませんが、大雨、洪水、大雪等により、子どもの安全確保に困難が予測される場合は、高島市教育委員会と協議のうえ、適切な対応を連絡します。

 

3 子どもの安全確保のために

(1)「大雨、暴風、大雪等を含む特別警報」および「暴風を含む警報」が発令されている間は、外出を控えさせてください。

(2)大雨による河川等の増水時には、河川等に近寄らないようにさせてください。

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