高島市乳児等通園支援事業(高島市こども誰でも通園制度)

更新日:2025年10月01日

令和8年度4月から実施します

高島市では、子どもの育ちを応援し、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、毎月10時間の範囲内で、保護者の就労要件を問わず認定こども園等を利用できる「高島市乳児等通園支援事業」(高島市こども誰でも通園制度)を実施します。

実施について

実施場所

静里なのはな園(高島市新旭町藁園2305番地)

利用対象者

次のすべてに該当する子どもが対象になります。

●高島市に住所を有すること

●生後6か月から満3歳未満(満3歳に達する日の前々日まで)であること

●認定こども園等に通っていないこと(認定こども園等とは、認定こども園・家庭的保育事業所・小規模保育事業所です。)

利用可能時間

子ども1人あたり 1カ月10時間まで

※1時間単位での利用可能

※未利用時間分を翌月に繰り越すことはできません。

利用方法(現在調整中です)

こども誰でも通園制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。

一時預かり事業との違い

★こども誰でも通園制度とは★

全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することを目的とした制度です。

★一時預かり事業とは★

認定こども園で行う一時預かり事業は、主に「保護者からの立場の必要性」に対応する事業です。

どんな時に利用すればよいの(あなたはどちらですか)

※現在記載の内容については検討中になります。なお、掲載中の内容についても修正する場合があります。

※随時内容を更新しますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8037
ファックス:0740-25-8145
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