高島市乳児等通園支援事業(高島市こども誰でも通園制度)
利用者募集!!(令和8年4月1日~実施)

高島市では、子どもの育ちを応援し、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、毎月10時間の範囲内で、保護者の就労要件を問わず認定こども園等を利用できる「高島市乳児等通園支援事業」(高島市こども誰でも通園制度)を実施します。
実施場所
静里なのはな園(高島市新旭町藁園2305番地)
開設時間
開設曜日 月曜日~金曜日
※休園日
土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日までの間)など
開設時間 午前9時から正午まで
利用対象者
次のすべてに該当する子どもが対象になります。
●生後6か月から満3歳未満(満3歳に達する日の前々日まで)であること
●認定こども園等に通っていないこと(認定こども園等とは、認定こども園・家庭的保育事業所・小規模保育事業所です。)
利用可能時間
子ども一人あたり 月10時間まで
※1時間単位で利用可能
※未利用時間分を翌月に繰り越すことはできません。
利用定員(1時間あたり)
0歳児 2人
1歳児 4人
2歳児 5人
合計 11人
利用料金(1時間あたり)
高島市内に住所がある方 無料
(高島市が利用料金を負担します。)
高島市外に住所がある方 300円
※利用日当日に現金にてお預かりさせていただきますので、ご準備のほどよろしくお願いします。
利用申込方法および利用までの流れ
総合支援システム(つうえんポータル)からお申込みください。
◎注意事項およびお願い◎
≪利用申請時≫
〇負担軽減の有無の申請にかかわらず、利用申請のみなさんの市町村民税の課税状況を確認させていただいています。基準日時点で高島市に住民票が無い方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」の提出が必要になりますので、ご準備ください。
令和8年4月~令和8年8月利用分(基準日:令和7年1月1日現在)令和7年度の市町村民税で算定
令和8年9月~令和9年8月利用分(基準日:令和8年1月1日現在)令和8年度の市町村民税で算定
≪初回面談≫
〇初回面談は、随時実施させていただきます。
※予約登録後、利用を希望している園からご連絡させていただきますが、時間を要する場合(1~2週間程度)がありますのでご了承ください。
≪利用予約≫
〇利用日の予約は、2カ月(60日)から7日前まで登録できます。
(※予約枠の開放は、月末の最終平日(土日祝祭日を除く最後の日にち)の午後2時以降に開放します。)
例 令和8年8月分の予約は 6月30日午後2時以降
令和8年9月分の予約は 7月31日午後2時以降
利用にあたってのお願い
予約は先着順となります。
限られた予約枠の中で、できるだけ多くの方にスムーズにご利用いただけるよう以下の点にご協力をお願いします。
・確実にご利用いただける日時で予約してください。
・念のための確保(仮押さえ)はご遠慮いただき、万が一キャンセルされる場合は、お早めの手続きをお願いします。
※皆様のご理解・ご協力をお願いします。
★★★つうえんポータルの詳しい登録方法は、
「利用者操作手順書」をご覧ください。★★★
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キャンセルポリシー
1. 利用日前日の正午以降にキャンセルした場合
利用料は発生しませんが、利用可能時間は1か月当たりの利用時間(10時間)から、予約時間分を差し引かせていただきます。
2. 当日の予約時間前にキャンセルした場合
1と同様の扱いになります。
3. 利用日当日の午前9時以降にキャンセルした場合
予約時間の利用料をお支払いいただきます。利用可能時間は1か月当たりの利用時間から、予約時間分を差し引かせていただきます。
こども誰でも通園制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
一時預かり事業との違い
★こども誰でも通園制度とは★
全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することを目的とした制度です。
★一時預かり事業とは★
認定こども園で行う一時預かり事業は、主に「保護者からの立場の必要性」に対応する事業です。
どんな時に利用すればよいの(あなたはどちらですか)

※随時内容を更新しますのでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8037
ファックス:0740-25-8145
幼児保育課へのお問い合わせ
更新日:2026年06月17日