補装具費支給事業について

更新日:2023年03月31日

概要

  • 障がいのある方に対し、補装具(義肢、装具、補聴器、車椅子等)の購入または修理にかかる費用の一部を支給します。
  • 原則として、補装具の購入または修理に要する費用の1割は受給者の負担となり、残りを市が負担します。ただし、市町村民税非課税世帯の方および生活保護世帯の方については、受給者負担はありません。
  • 補装具の種目ごとに基準額が定められており、基準額を超える分については自己負担となります。

対象者

市内に住所を有する障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等(難病患者等=障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)

(注意)補装具の種目によって対象者(等級、年齢等)が定められているものもあります。詳しくは、補装具業者または障がい福祉課までお問合せください。

補装具の種目および基準額等

 主な補装具を購入される場合の基準額を、別表(PDF)にまとめています。表に記載のない場合や修理される場合の基準額については、補装具業者または障がい福祉課までお問合せください。

必要書類

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 見積書 (注意)補装具業者が発行したもの
  • 補装具医学意見書 (注意)当該補装具を初めて購入される場合(種目により様式が異なります。)
  • 処方箋 (注意)義肢、装具、座位保持装置、車椅子または電動車椅子を購入される場合(種目により様式が異なります。)
  • 対象者の方の障害者手帳
  • 対象者の方の個人番号(マイナンバー)が分かるもの

(注意)申請書、意見書および処方箋の様式は、このページの下部からダウンロードしていただけます。

利用の流れ

(1)見積り依頼

 業者に補装具費の支給を申請する旨をお伝えいただき、見積書の作成を依頼してください。また、必要に応じて、補装具医学意見書および処方箋の作成を医師に依頼してください。

(2)申請

 上記の必要書類を障がい福祉課または各支所の窓口へお持ちください。

(3)支給決定

 障がい福祉課または滋賀県立リハビリテーションセンターにて申請内容を審査し、申請から1~4週間程度で「補装具費支給決定通知書」を申請者の方へお送りします。お手元に決定通知書が届きましたら、業者に補装具の納品または修理を依頼してください。

(4)納品

 補装具の納品または修理が完了しましたら、業者が提示する「補装具費支給券」の受領欄および「補装具費支払請求書兼委任状」の請求者欄に記入・捺印をお願いします。

(5)お支払い

 決定通知書に「利用者負担額」の記載がある場合は、その金額を業者へお支払いください。「公費負担額」については、市から業者へ直接お支払いします。

留意事項

  • 補装具の種目ごとに耐用年数が定められており、前回の購入からその年数を経過していない場合は、原則として同一の種目の補装具を購入することはできません(修理の申請は可能です)。
  • 補装具の支給数は、原則として1つの種目につき1個です。ただし、障がいの状況を勘案し、職業上または学校教育上など特に必要と認めた場合には、特例として2個支給する場合があります。

ダウンロード

添付資料を見るためには

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8516
ファックス:0740-25-8054
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